特定事業加算Ⅳ(相談支援)は、実はけっこう算定できます! | 福祉人は優しい。そんな福祉職が優しさだけでなくパワーアップする心の動かし方綴ります。埼玉の社福労士(福祉チームワーカー)

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№ 2123 今日もブログを書けること

お読みくださる方がいらっしゃることに感謝です。

ありがとうございます。 福田貴宏です。

昨日は「計画相談支援の加算をまとめてみました
というテーマで書きました。

その中でも書いたように今までこのブログで計画相談の「体制整備加算」について書いてきませんでした。

そこで今日は「特定事業所加算」について書きたいと思います。

その中でも今日は今年新設された「Ⅳ」について。



加算の取扱い等を知る時(確認する時)に、まず私が見るのは毎度書いているように、今年(平成30年)なら宮城県のホームページです。

とっても良くまとめられています。

宮城県の担当者さんが、来年以降も異動しないことを願います。

該当ページから探しだしたのが、

→ 留意事項通知

ページ数がとっても多いですが、ここにしっかり書かれています。(P286)

特定事業所加算(Ⅳ)150単 にについて

常勤かつ専従の相談支援専門員2名以上配置し、そのうち1名以上が相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員であること。
ただし、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員1名を除いた相談支援専門員については、当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所又は同一敷地内にある指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所若しくは指定自立生活援助事業所の職務への従事を主たる業務とした上で、同一敷地内にあるそれ以外の他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。
また、同一敷地内にある事業所が指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所又は指定自立生活援助事業所の場合については、当該1名を除く相談支援専門員に限らず、職務を兼務しても差し支えない。


この Ⅳ を今日紹介した理由は、

現在算定していないけれど、しっかり検討してみれば、実は算定できる事業者が多いと思うからです。

Ⅳ というぐらいですから、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ もあるのですが、
これらを算定するためにはいくつか要件があります。(その要件の全てについては今日は書きません)

ただ、その要件の中で必ずネックになるのが、相談員の数と、24時間対応。

しかし、Ⅳは、それらがかなり緩和されているのです。

まず、24時間対応の体制は必要ありません。

そして相談員の数も2人と現実的。しかも、↑の下線を引いた部分を読んでもらえば分かりますが、ただし書きで、「兼務」を認めているのです。

常勤専従で2名 の 後に、 ただし書き があるのです。

意外にこれを知らない人が多いんですよね。

相談支援専門員のみなさん、いかがですか?

もしかしたら、あなたの事業所も算定できますよね。

ぜひ、どんどん算定してくださいね。

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