Vol.058

 

中小企業の財務経営改善に強い!
経営”守備”専門コーチ"すずしん"こと、
鈴木伸治(すずきしんじ)です。

365日毎日ブログの中で
 

中小零細企業の経営者に起こる

できごとの"あるある"

をできるだけ、わかりやすく
書いていきます。

 


 

それでは本日のブログはじまります爆笑

 

 

交際費の関係で興味津々の社長さんは

いるもので、交際費だけにとどまらず、



愛人を従業員にして

手当を渡す



ことはできないか、

と話はエスカレートします。

 


まず、私から、はっきり言いますが、

 

セコイ!物申す物申す

 

です。

 


そんな姑息なことを考えるくらいなら、

 


役員報酬をしっかりとって

 

利益を出せる会社にする

 


ことです。

 


そして、個人のポケットマネーで

愛人かこって、


浜田省吾『MONEY』のように


高級車を乗り回し

高級ホテルに泊まって

プールサイドでドンペリ飲めば

いいじゃないですか。


(また古い!と言われそう)

 

 


愛人を給料を払ってはいけない、

とは言ってませんよ。


 

本当に仕事をしていて、その給料が

労働に見合った金額であれば

何ら問題はありません。

 


もちろん採用にあたっては

私情が入っていますが、入社してから

他の従業員と同じ扱いをしていれば

税務署にとやかく言われる筋合いは

ないです。



 

しかし、こうはならないニヤリ

愛人は、会社に出ていないのに

給料だけが払われるんですね。





実際にあった話ですが、税務調査で

賃金台帳とタイムカードを照合され

1人だけタイムカードがない社員が

あぶりだされました。



その社員の給料は、月額8万円、

年間96万円で税金も社会保険も

かからなかったんです。



短気な社長は、税務署職員のいやらしく

しつこい質問攻めに耐え切れず

愛人であることを話してしまいました魂が抜ける

 


短期は損気‼️



たとえば、近所からの苦情があり

会社周辺や作業場の清掃や整理整頓

を不定期に週2回程度してもらっている

とか何とか屁理屈でも言い切ることが

できれば、限りなく黒に近いグレーで

逃げ切れたかもしれません。


金額が金額ですからね。

 


ただ、その話を聞いて思います。

 


セコイ!

セコすぎる!

 


それこそ、自分の役員報酬の中から

ポケットマネーで出すべき物申す

 

 




さらに、外注先と称して、愛人手当を

出す会社もありました。



これは、金額にもよりますが、税務署は

見つけにくいでしょうねニヤリ



ただ、請求書の内容が、その会社に対して

継続的に発生する仕事なのかどうかが

問題になります。


 

最近の税務調査では、外注先に対して

その実態調査をかなり厳しくしている

ようです。



特に、専属外注といわれる人たちは

そもそも従業員なのではないか

という視点で疑われるんですね。



外注先であれば、消費税を控除でき

所得税や社会保険もかからない、

という会社にとってはメリット

だらけになるからです。



 

究極は、蜜月の関係にある

外注先に1人工(にんく)ではなく

愛人を含めた2人工の請求をさせて

支払いをし、そこから現金でバックさせる

なんて面倒なことをしている会社も

ありました。

 

 

なんだか書いていて気分が悪く

なってきたチュー

 


私は、こういう社長とは、絶対に仕事を

したくありません。

 


でも、世の中に結構いるのは事実です。



私は、清濁あわせのむことがでかない

人間ですから、、、、



 

 

それでは、ごきげんよう