vol.877
赤字を解消し未来をともに描く
伴走型コーチコンサルタント
株式会社シー・エス・ブレイン
代表取締役
鈴木伸治(すずきしんじ)です
金融庁から
「経営者保証に関するガイドライン」
が発表されてから
ついに
新規融資に占める経営者保証に
依存しない融資の割合が
50%を超えました
ただどの企業にも同様に融資を
受けられるかといえば
必ずしもそうではありません
経営者保証とは
会社が融資を返済できなくなった場合
経営者個人が会社に代わって借金を返済
する契約
のことをいいます
これが起業や事業承継を阻んでいる
との指摘が従来からありました
一方で金融機関からみれば
経営者が会社の借入金に責任を負うこと
で経営の規律を保てるとの期待や
返済原資の確保ができる利点があります
しかし金融庁はこの経営者保証のない
新規融資をすることを推奨しています
経営者にとっては好ましい政策ですよね
うれしいかぎりです😆
でも本当にそうでしょうか
銀行からすればリスクが高まるため
融資審査を厳しくする必要があり
会社はかえって融資が受けづらくなる
可能性が高くなります
では従来どおり経営者保証ありの融資
を受ければいいかと思いきや
金融庁は新規融資に占める経営者保証
に依存しない融資の割合の報告を
求めているので
そもそも経営者保証ありの融資を
積極的にはしません
ですから業績のよくない会社は融資を
受けづらくなるわけです
今一度
「経営者保証に関するガイドライン」
において経営者保証をつけない融資
を受けるための3要件を確認しましょう
①法人・個人の一体性の解消
資産の所有やお金のやりとりに関して
法人と経営者が明確に区分・分離されて
いること
②財務基盤の強化
財務基盤が強化されており
法人のみの資産や収益力で
返済が可能であること
③財務状況の適時適切な
情報開示
金融機関に対し適時適切に
財務情報が開示されていること![]()
以上の3要件を満たすように
日頃から会社の財務管理体制を
しっかりと整えましょう
本日も最後まで読んでいただき
ありがとうございます

