川崎市の『日本人への人権蹂躙条例』を止める、残された手段はあるか? | 朱雀ひのでのブログ

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川崎市議会、恣意的な人権蹂躙条例を可決する

 

神奈川県川崎市の市議会で、12日、公共の場でヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返した者に50万円以下の罰金を科す全国初の刑事罰規定を盛り込んだ差別禁止条例案を可決したと報じられました

 

これについては先日アップした、外国人の人権だけ擁護する、川崎市条例案の悪法ぶりという記事で触れましたので、詳細には繰り返しませんが、恣意的運用が懸念される悪法だと断言して、差し支えない内容です。

 

何しろ『ヘイトスピーチ』だと判断し、それを取り締まる基準があいまいすぎます。

そしてその判断は、『市長が有識者らでつくる「差別防止対策等審査会」』に委ねられています。

その審査委員は、市長の一存で決められるというのです。

それでは市長の存念次第で、いくらでも恣意的な登用が可能となる、非常に問題をはらんだ規則だと言えるでしょう。

 

更に問題なのが、『条例違反者』に対して、異議申し立ての機会が、制度上、与えられていないことですね。

普通は何らかの違反に対しては、(スピード違反など明確な基準が明らかな場合に)現行犯でもない限り、異議申し立ての機会を与えるべきでしょう。

それでは「条例違反者」に対する、重大な人権侵害を生み出しかねません。

 

 

一地方自治体が他所の住民を裁こうという、法体系無視の悪法ぶり

 

そして川崎市市内で『ヘイトスピーチ』をした人間だけ裁くに止まらず、川崎市内に一歩も踏み入れていない者でも、インターネット上などでの発言を、一方的に『ヘイトスピーチ』認定して、それを取り締まれるというのは、一地方自治体の権限を越えています。

 

仮に『ヘイトスピーチ』が事実であったとしても、川崎市外で行われたものを取り締まるということが出来るとすれば、川崎市が日本全国に取り締まる権限があることになってしまいます。

 

それでは一地方自治体の権限が、都道府県や国より上だということになってしまい、日本の法秩序まで、崩れてしまいます。

 

その意味でも、この条例はおかしいのです。

こんな条例を運用させてはなりません。

『ヘイトスピーチ』うんぬん以前の問題として、条例が地方自治体を越えて運用されるという前例を許してはなりません。

 

これを許せば、憲法や法律、政令や省令を、条例で覆すことが可能になってしまいます。

そうなれば、日本に秩序は、めちゃくちゃになります。

国の法律が地方に行き届かなくなり、日本の秩序はバラバラ、地方が勝手し放題という状況になるでしょう。

 

 

川崎市民が立ち上がれば、この条例を施行前に停止できる可能性がある

 

ではこの条例を止めることが出来ないかというと、条件付きですが、ないわけではありません。

 

1.川崎市民が裁判所に、以下の理由をつけて、条例の差し止めの仮処分を求める事。

思想信条の自由を認めた、憲法19条違反、表現の自由を認めた、同21条違反、それらに反する条例内容とした、地方自治体法14条違反。

(もし罰則規定を設けたことについて、地方検察庁と事前協議を行っていなかったとすれば、刑事訴訟法247条に違反し、その点でも条例制定に不備があることになります)

2.同時に、この条例が憲法や法律等に反する(理由は1と同じ)として、条例の無効を求めて、裁判をする事。

3.施行後であっても、川崎市に罰則を科せられた人または団体が、その条例が前項の通り、憲法や法律に反するという理由で、無罪と、条例の無効を求めて裁判をする事。

 

 

これを裁判所が認めて、条例の執行停止、無効確認をすれば、条例差し止めは可能だと思われます。

日本の法体系を考えるなら、そういう結論にしかならないはずです。

 

ただし問題は、裁判官が良識を持って、憲法や法律に反するから条例無効だと判断するかどうかです。

この辺は最近の判決を見ていると、不安になる点です。

 

また『川崎市の条例』である以上、訴える権利があるのは川崎市民か、この条例で不利益を被った人や団体だけだということです。

 

現状では、川崎市に住まない人たちに、訴える権利がありません。

仮に訴えても、『訴えの利益がない』と、棄却されるだけです。

 

だから私は、良識を持った川崎市民に訴えるしかないのです。

日本のため、あなたの意見を言う自由を守るため立ち上がって、この悪法を止めてくれ、と。