未遂だから違反ではないという言い訳は成り立たないでしょう。
日本メディア「韓国船籍タンカーが北朝鮮の瀬取りに関与の疑い」
日本政府が韓国側に調査を要請
(朝鮮日報日本語版 2018/05/13 21:33)
韓国船籍のタンカーが公海上で北朝鮮の石油密輸に関与しようとしたとの疑惑が日本で浮上している。
NHKの12日の報道によると、日本の海上自衛隊の艦艇が今月3日、東シナ海の公海上で韓国船籍のタンカーが北朝鮮のタンカーに横付けして停泊しているところを確認した。日本の防衛省は即座に外務省に通報。その後、日本政府は韓国のタンカーが北朝鮮の公海上での石油密輸に関与した可能性があるとみて、韓国政府に事実関係の調査を要請した。
しかし、韓国のタンカーが実際に北朝鮮のタンカーに石油を供給した可能性は低いという。仮に韓国のタンカーの石油を北朝鮮のタンカーに移し替えれば、韓国のタンカーの重量が減少し、水上に出ている船の高さが変化するはずだが、その様子は確認できなかったというわけだ。日本の防衛省は韓国のタンカーが北朝鮮のタンカーに石油を供給しようとしたものの未遂に終わった可能性が高いとみている。産経新聞は、問題の韓国タンカーがその後、韓国に戻ったと報じた。
公海上で石油を移し替えて密輸する行為(瀬取り)は国連安全保障理事会の制裁決議に違反する。北朝鮮は今年1月から2月にかけ、ドミニカやモルジブなど第三国の船籍のタンカーを利用して4回にわたり公海上で石油の密輸を行ったことが分かっている。韓国のタンカーが北朝鮮のタンカーと並んでいる様子が確認されたのは今回が初めてだ。
これについて韓国政府は「国連安保理決議を忠実に履行するために、韓国政府は関連の動向を注視し、協力している」として「本件については日本の要請を受け、すでに調査を終えて『違法な石油類の移し替えはなかった』との結論を出し、速やかに日本側に通知した」と説明した。
韓国政府は、実際には『違法な石油類の移し替えはなかった』から問題ない、という態度なのでしょう。
そんな論理が通るわけ、ないでしょうが。
韓国の刑法を読んだことはありませんが、恐らくは犯罪とされる行為についての未遂についても、処罰規定はあるのではないでしょうか?
もちろん日本の刑法には、きちんと規定されています。
殺人や強盗、あるいは強姦等についても、その行為をなそうとした状況が明らかであったなら、未遂だから問題ありませんという姿勢はとらず、処罰されます。
それは犯罪被害者の抵抗や逃亡などで、たまたま未遂に終わっただけで、重大な違法性がある事は明らかだからです。
この場合は、韓国のタンカーが北朝鮮のタンカーに石油を供給しようとしたのは間違いなかったと見てよいでしょう。
この件は注目記事266でも触れましたが、状況からすれば、海上自衛隊の艦船に発見されたため、慌てて瀬取りを取りやめ、逃亡しただけでしょう。
もし海上自衛隊が発見していなければ、瀬取りを実行していたでしょうから。
どう見ても瀬取りをする意思があったと見てよい状況である以上、韓国政府は国連に事の次第を報告の上、世界中に向けて謝罪し、北朝鮮への援助行為を一切行わないと明言した上で実行に移すべきでしょう。
そうしなければ、お人好しの日本ならともかく、アメリカあたりからきついお仕置きが来るのではないでしょうか。
そうなったとしても、自業自得ですが。