無事、2日ほど前、日本の会社も引退させていただき、打ち合わせに従い、昨日より顧問契約となった。

いわゆる法人の一員としての活動ではなく、顧問の報酬は個人事業所得となるらしい。

「業務委託契約の一種で、外部の人間に自社の業務の任せることを目的として結ぶ契約。業務委託の場合、もらった報酬は事業所得扱いとなる。」

また、新しい言葉が・・・やれやれだ。必要経費とか計算して確定申告だぁ~~~。

それは、一旦置いておいて。。。(こういう時は、「閑話休題」という言葉を使うんだとか)

 

先日、老齢厚生年金の申請に行ってきた。次の年金支給は6月なんだそうだ。

 

 

今回は、退職にともない、協会健保資格喪失ということで、国民健康保険の申請に行ってきた。

 

いわゆる旧厚生年金健康保険、協会健保は退職の時、実は3つ選択肢があり、

1)2年間の協会健保への任意加入(大半のサラリーマンは定年後、こちらを選択する)

2)国民健康保険への加入 (扶養の概念はないので、家族全員が世帯の所得をもとに金額が決定され、それぞれに加入)

3)家族に現役の協会けんぽ加入者がいれば、その扶養家族になって、その人の協会けんぽでカバー(なので、一番お得?)

 
1)を選択する場合、「扶養」のまま、代表者が継続して加入することで家族全員がカバーされる。ただし、会社の負担分がなくなり、全額を代表者が支払う。(倍になる)
詳細は、

 

サザエさん一家だと、波平とフナ、カツオ、ワカメ(4人)とマスオ、サザエ、タラ(3人)(訂正しました 波平とフナ(2人)+マスオとサザエ、カツオ、ワカメ、タラ(5人))みたいなケース。

(波平。。。すげーな。永遠の小学校5年生と3年生のお父さんでしたね。見た感じだけだと70になっても年金もらわず稼ぐおじいちゃん。少子高齢化に対応した国民的ヒーロ?)

 

マスオが、波平の扶養にはいるのは、

年間収入が「130万円未満」であることの条件から、無理(波平一人分で、7人分カバーをたくらんだばあい)。

必然的にマスオの扶養としてサザエら3人がはいる形態が現状になる。(サザエ、タラは波平の扶養を選ぶ方法もあるかもしれないが、あまり自然ではない)
ただ、波平が定年になった場合は、土地売買、マンション経営などやっていなければ、マスオの被扶養者になれば(3)のケースでお得。
私もこれを目指すはずだったが、未だに息子は無収入なので、この選択が消えた。
(しかし、波平、すげーな。いろんな意味で。見かけがおかしいのか、実年齢の設定に無理がでてきたのか・・・)
 
普通は、海外赴任者で日本の社員を継続している場合、全世界所得で税法上インドネシア(滞在先)に所得税を支払っている場合でも、協会けんぽを継続しているわけで、天引きされ続けている。(だから、日本の家族が病気になっても心配ない)
協会けんぽといえども、日本の事業者が支払った額でランクが決まるから毎月数万円、天引きされていると思うが、
これが任意継続に入ると、支払いが倍になるという恐ろしい増額(1のケース。ただし退職の場合、上限があるため所得の大きい人は倍にならない)。でも、これはまだいい方で(2)の一人一人が国民健康保険(特に前年度年収をベースに金額が決まる退職者)は、自分の保険代+家族の保険代を支払うこととなり、退職金を使ってなんとか乗り切る話になりかねない。だから(3)が無理なら(1)を選択する。
 
ところが、
長いこと、海外にいて、インドネシアで確定申告をしていた場合、かつ住民票が日本になかった場合、
前年度の日本の所得は0のケースとなる。この場合、たとえ家族全員がそれぞれに国民健康保険に加入したとしても、総額が協会けんぽよりも安くなる。均等割りを家族分支払えればよい。
これは地方自治体により、額は異なるので、住民票を置いたところの情報に従う。

 

所得割が0の場合、

均等割りの年額(月額ではない!!)が保険料となり、加入者数X4万円弱。

マスオさん3人5人家族だと12万円/年20万円/年、これは10回払いになるらしいので月1万2千円月2万円としても、協会けんぽ(月3万円以上)よりたぶん安いとおもう。(マスオ一家の場合は、サザエとタラを、波平の国保上の扶養家族にする選択もあり、マスオだけが単身赴任で海外に駐在していたというケースもある。)

 
では、先日、何を持って、区役所にいったかというと
1)資格喪失証明書(これは退職した会社に作ってもらった)
2)パスポート(1月1日に日本にいなかったことの証明が必要。入出国印があれば一番いいが、私の場合、電子式で最後の帰国時しかもらっていない。でも、インドネシアの出入国印でインドネシアにいたことを証明できる)
どちらもない場合は、こういう時、証明が難しくなるので、要注意かもしれない。
あと、なぜか運転免許証も見せた。(パスポートを出す前だったから?)
 
ややこしいのは令和6年3月に申請にいくと
1)6月までは令和5年度の扱いなので、令和4年1月1日の所在と所得0の証明
2)6月以降は令和6年度の扱いなので、令和5年1月1日の所在と所得0の証明
の2段階が必要。
支払い額決定通知書というのが出る前に、各年度ごとに行かねばならず、今回は1)の部分と令和4年度の無所得申立をしたことになるとことだった。
2)の部分は、改めてゴールデンウィーク前後に区役所に出頭し
令和5年度の無所得申立にいくのがよいとのこと。
 
ただ、来年は今年の所得により国民健康保険が計算され、所得割が結構な額になるとおもわれるが、協会けんぽを2年払い続けても、3年目からは同じ国民健康保険なので、やはり無所得扱いでの国民健康保険はありがたい。最初計算したら3人分でも月額かと思ったくらい、協会けんぽより安い。
 
同居の息子の扶養に入れば、健保払わなくてもいいわけで、いつまで、私の扶養なんだろう・・・はてなマーク
自分がそんな歳だと思ってもおらず、実はさっきまで考えもしていなかった。