駿河行政書士事務所 12月2日の日記・業務報告~記帳業務と許認可の関係 | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

こんばんは、駿河行政書士事務所です。

 

行政書士業務の中で扱う業務で、記帳業務があります。

 

簡単にいえば、日々の金銭的な取引を仕訳する作業です。

 

記帳業務をすることで、会社のお金の流れを知ることができますが、許認可の更新の際に求められる財産的要件について注意を払うことも必要だと、ある案件を通じて認識することになりました。

 

許認可の更新では、特定建設業許可の更新、派遣業の更新、有料職業紹介の更新などの際に、一定の財産的要件が求めらます。

 

また、外国人が経営する会社の場合、ビザ(在留資格)の更新についても、財産的な状況が非常に左右されます。

 

このように単純な記帳業務だけではなく、記帳業務を通じて、会社の許認可やビザ(在留資格)の観点から要件の具備について注意を払うことが、行政書士が記帳業務をする重要なポイントだと反省を込めて認識しています。

 

記帳業務では、税理士の視点と行政書士の視点が異なるのは、この許認可、ビザ(在留資格)の要件確認の視点を有しているか否かだと思っています。