駿河行政書士事務所 12月2日の日記・業務報告~株式会社設立 | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

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阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

おはようございます。駿河行政書士事務所です。

 

株式会社設立は、過去5年半の間に、何十件、何百件したかは正確な数の記憶がございませんが、結構な数の株式会社を設立しています。

 

その際に、一番、注意していることは、定款の目的です。

 

ここが司法書士と行政書士に依頼するかの一番の違いになるかと思います。

 

司法書士に依頼すれば、定款認証だけでなく、登記申請まで貫徹できますから、スムーズに設立できるかと思いますが、行政書士に依頼しても、提携司法書士がいるのが当たり前ですから、結局はスムーズさや報酬額は同じです。

 

では、どこが違うかですが、行政書士の立場で定款を作成する者としては、許認可と目的条項との関連性に非常に神経を使います。

 

派遣事業、有料職業紹介事業、酒類販売、建設業、宅建業、障害・介護サービス事業・・・など、許可や免許を必要とする許認可では、定款の目的文言を登記変更してから許認可申請しないといけない場面が多いです。

 

事前に許認可に注意を払った定款作成をする行政書士に依頼していれば、再度、定款目的の変更登記をしなくても済んだであろう案件を頻繁に見ます。

 

許認可が絡む案件は定款の目的には慎重になって作成しています。

 

定款の目的の作成の際、依頼人様の思いや好みの文言、センスのいい表現を求められる場面もあり、それも定款の目的としては可能ですし、大切な会社の定款目的に思いを込めるのは、作成する側としても、可能な限りあらゆる参考資料をみて、いい表現を探したりしますし、非常にやりがいを感じます。

 

ただ、許認可事業を行う場合に求められる定款の目的は、非常に味気のない役所の文言になります。