駿河行政書士事務所 12月1日の日記・業務報告~宗教法人設立と3年間の活動実績 | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

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阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

こんばんは、駿河行政書士事務所です。

 

宗教法人の設立のお問い合わせが時々あります。

 

兵庫県は結構、宗教法人が多いデータがあります。

 

そこで、宗教法人として認可されるには、3年間、宗教団体としての活動実績が求められます。

 

具体的には、規則の制定、規則に即した活動記録、議事録、予算・決算書の作成、財産目録の作成、信者名簿、各種文書管理、行事の記録など

 

客観的に宗教活動を行っているか、それが規則に抵触していないかなどの活動実績が3年分必要になります。

 

既に宗教活動を行っていた場合でも、例えば、仮に5年間の実績があっても、役所に宗教法人の認可申請してからの3年間の活動実績で判断されます。

 

つまり、3年間のカウント開始時が申請時からになります。

 

ですから、申請してから認可されるまで、最低、3年間の時間を要します。

 

この点が結構、誤解されている点です。