駿河行政書士事務所 12月1日の日記・業務報告~建設業許可要件・・経営管理責任者と補佐 | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

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阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

こんばんは、駿河行政書士事務所です。

 

建設業許可の申請で一番、ネックになるのは、経営管理責任者と専任技術者の要件が満たさない点です。

 

特に、経営管理責任者の場合、経営者として建設業を営んでいたことが5年、あるいは7年の期間が必要です。

 

通常、個人事業主の場合や法人役員の場合では、経営管理責任者としての立証が容易にできる場合が多いですが、個人事業主でもなく、また法人役員でもないという場合があります。

 

その場合、例外的に、補佐として7年の期間を証明できれば、経営管理責任者になることができます。

 

証明手段は組織図を作成する必要がありますが、兵庫県知事の場合は、組織図に具体的な業務内容、経歴が必要とされ、押印、印鑑証明書も求められましたが、

 

大阪府知事の場合には、組織図は求められましたが、兵庫県知事の場合とは異なり簡易で、かつ、組織図も提示するだけで足り、軽く確認し、さらに印鑑証明書も、会社代表印の押印すら不要でした。

 

何件か補佐証明をしていますが、平成28年12月現在はどうのようになっているかは不明ですが、印象としては大阪府知事の場合の補佐証明は比較的に簡易なものでした。

 

ある兵庫県知事の案件では、組織図を作成して証明しても担当者から、組織図では客観性がないと否定されましたが、

 

その組織図と在籍していた建設業許可会社の給与関係などの資料を提示して、補佐であったことが推測できることを説明することで、なんとか責任者に判断を仰いでいただき、

 

最終的に責任者の判断で、当該組織図に多少の記載を追加することで、とりあえず、補佐証明としての対応をしていただけることになりました。

 

守秘義務がありますので、何を記載したかは細かい事情は記載できませんが、兵庫県の場合は、組織図にそれなりの付加した情報が求められるという認識で、それ以降の補佐証明を行っています。

 

大阪府の場合は、簡易な組織図だけでいいのですが、念のため兵庫県の場合のように情報を盛り込んでいます。同じく、大阪府の場合も印鑑証明書もいただいています。