駿河行政書士事務所 12月1日の日記・業務報告~法務省告示・日本語学校の要件確認 | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

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阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

こんにちは。駿河行政書士事務所です。

 

今日から12月ですね。 あと残り一カ月、頑張っていきたいものです。

 

ところで、最近、外国人の雇用や観光など外国人に関するニュースや話題を耳にします。

 

そんな中、日本語学校の開設のご依頼・相談があります。

 

ほとんどが要件の段階でアウトになるのが、教室の要件です。

 

日本語学校の開設には、①人の要件、つまり校長、主任教員、教員、②金の問題、つまり運営できる資金があるかなど様々なハードルがあります。

 

この点、日本語学校開設したいと希望している方が、ご存じない点が、教室の要件です。

 

教室は、自己所有物件でないといけません。賃貸などでは日本語学校は開設できません。

 

この点が最初の段階で断念される点です。

 

日本語学校開設は、入国管理局、文部科学省、文化庁など様々な関連省庁が絡みます。

 

非常に手続きが煩雑であり、かつ、事前相談、ヒアリング、日本語学校の理念・コースに即した留学生受入れ体制整備など、膨大な事務処理が必要になります。