駿河行政書士事務所 11月25日の日記・業務報告~確認株式会社と解散規定削除の議事録 | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

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阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

こんばんは、駿河行政書士事務所です。

 

かつて株式会社の設立には資本金1000万円、有限会社には300万円が必要でしたが、

 

規制緩和により、確認株式会社が制度上、特例で規定され、資本金額の規制緩和がされました。

ただ、この確認株式会社は、5年内の猶予でして、5年後には資本金を1000万円にする必要があり、この条件をクリアしなければ、解散する規定がありました。

 

が、この5年の間に、会社法が大改正され資本金の規制が撤廃されました。

 

そこで、この確認株式会社は、5年以内に1000万円の資本金にする必要はなくなり、そのまま株式会社となりました。

 

ただ、困ったことに定款には『5年以内に1000万円の資本金にする。しないと解散する。』

 

という解散規定があり、しかも、それが登記事項でした。

 

理論的には、確認株式会社は通常の株式会社として扱われていましたが、この定款の解散事項の条項がある以上、この規定を5年以内に削除する必要があります。

 

通常は解散事項の削除は株主総会決議事項ですが、この場合は取締役決定で可能で、簡易です。

 

ただ、解散事由の削除の取締役決定で注意を要するのは、その取締役決定した日時が重要です。

 

確認株式会社の解散事項の削除をするのは、本来なら5年以内に削除していないといけません。さもないと、この5年の間に自動的に解散していることになります。

 

7年経過、10年経過した時点で、あわてて解散事項の削除をする場合、取締役決定をした日時を5年以内のいずれかの日に決議をした取締役決定書を作成しないと、解散事項と矛盾します。

 

やや技巧的な議事録作成になりますが、建て前では、取締役決定で5年以内に解散事項を削除した議事録が必要です。

 

もちろん登記懈怠にはなりますが、そうしないと5年経過後の議事録では解散している会社になっていますから、解散した会社が取締役決定書はおかしな話になります。

 

議事録において日時をどうするかがポイントになる場合もあります。