駿河行政書士事務所 11月23日の日記・業務報告~事業譲渡と許認可 | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

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阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

おはようございます。駿河行政書士事務所です。

 

今年、比較的に多かったのは、事業譲渡絡みで、許認可はどうなるの?という依頼です。

 

風俗営業許可、旅館営業許可は会社分割して許認可等の既得権を承継することができますが、

 

性風俗関連の事業は会社分割をしても既得権を承継できなかったりします。

 

 

調剤薬局やクリニックなどの事業譲渡の場合も、許認可権を承継できませんので、新規に許可を取り直しをしなければなりませんが、

 

ただ、事業の継続性を維持できるような特別な事情がある場合には、保険適用に関しては従前の事業の保険適用の遡及適用の手続きをすれば、事実上、保険適用の継続を確保できます。

 

このように、旅館営業許可、保険医療機関・薬局、風営許可、性風俗関連、建設業許可などの事業譲渡・事業承継と許認可の継続の相談・依頼が、

 

純粋な新規の許可・届出ほどでもなくても、比較的に多かった記憶があります。

 

60代、70代から、次の50代、40代への世代交代の影響なんでしょうね。