駿河行政書士事務所 11月22日の日記・業務報告~建設業許可 | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

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阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

こんにちは。駿河行政書士事務所です。

 

行政書士業務で多いのが、やはり建設業許可業務です。

 

建設業許可の依頼・相談を受けた際、比較的に多いのが、

 

許可を取りたいと思ったら、

 

申請することで、容易に許可を取得できるとお考えの方がいます。

 

建設業許可には大きく5つの要件に該当しないといけませんが、

 

特に経営管理責任者の要件が必要なことをご存じない、内容を詳しく知らない方が多いです。

 

個人事業主か、登記簿上の役員として、5年、場合により7年の建設業事業の経営者としての経験が必要で、その証明のために請求書や契約書、あるいは、建設業許可申請書の副本などが立証資料として必要です。

 

同時に常勤として勤務していたことも証明しないといけませんので、確定申告書などの資料も必要です。

 

お話しを伺っていると、資料があれば許可要件を満たしているのに資料がなかったりする場合があります。

 

建設業許可の要件を確認して、必要書類を予め準備するのは非常に重要ですので、

 

もし将来、建設業許可を取得することを視野に入れていましたら、許可申請書の手引きを簡単にでも確認したり、専門家にポイントを相談するだけでも、許可要件を満たす可能性が高まります。