おはようございます。駿河行政書士事務所です。
人手不足などで、入管法が規制緩和されたり、外国人労働者が日本の市場において必要とされていますが、外国で事業をしている会社が日本に進出して事業を展開することもあります。
外国に本店を有する会社が、日本に支店、営業所を設置する場合には、外国会社営業所設置登記申請をしないといけませんが、
その申請のためには、本国の公証役場に該当する機関や本邦の領事館などで、宣誓供述などが必要であり、添付書類の作成などの手続きが複雑です。
法律も文化も言語も違う外国の会社が、日本で支店、営業所を設置するのは会社法の法律手続面だけでなく、従業員の在留資格や税金面などあらゆる角度からの配慮が必要になります。