駿河行政書士事務所 11月18日の日記・業務報告~入管法規制緩和『介護』在留資格 新設 | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

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昨日、11月17日に入管法改正が参議院法務委員会で可決しました。

 

今までは外国人が日本で介護職として就労したくても該当するビザがありませんでしたが、

 

今後、外国人も、介護職で働くことができるようになるでしょう。

 

 

 

 

下記は、平成28年11月18日の朝日新聞から引用です。

 

 

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外国人技能実習生の受け入れ先への監督を強化する技能実習制度適正化法案と、外国人の在留資格に「介護」を新設する出入国管理及び難民認定法(入管法)の改正法案が17日、参院法務委員会で賛成多数で可決された。

 

両法案とも今国会で成立し、来年から新たな制度が始まる見通し。人材不足に悩む介護現場で、外国人の受け入れが広がる見込みだ。

 

 

 適正化法案では、違法な低賃金で実習生を長時間働かせている現場があることを踏まえ、本国との窓口になる監理団体や、受け入れ先となる企業への監督を強化。企業は、新設する認可法人「外国人技能実習機構」に実習計画を提出し、認定を受けた上で実習生を受け入れる。パスポートを取り上げるなどの人権侵害行為への罰則も設けた。

 また、現在は最長3年となっている実習期間を、優良な受け入れ先については最長5年に延長し、実習生の受け入れを拡大する。

 

 

 一方、政府はこれまで経済連携協定(EPA)に基づく特例でしか認めてこなかった外国人の介護職での受け入れを広げる。適正化法案の施行に合わせ、対象職種に新たに介護の分野を加えるうえ、入管法の改正案でも在留資格に「介護」を加える。「留学」の在留資格で来日した人が国内の専門学校などで学び、介護福祉士の国家資格を取った場合、「介護」の在留資格に切り替えたうえで介護現場で働けるようになる。

 

 さらに、入管法の改正案では、在留資格を偽装する外国人の取り締まりも強化。懲役や罰金を科せるようにする。(金子元希)