駿河行政書士事務所 11月16日の日記・業務報告~民泊サービスを始める皆様へ | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

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阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

こんにちは、駿河行政書士事務所です。

 

2年ほど前から民泊のお問い合わせが多かったですが、最近はやや減った感じがします。

 

宿泊させて料金を得るような営業形態は、旅館業法に基づく旅館営業許可が必要になります。

 

その旅館営業許可には4つの形態がありますが、話題の民泊は、簡易宿所営業許可の形態になる可能性があります。

 

そこで厚生労働省は、手引きをHPで公開しています。

 

以前、旅館営業許可で、ホテル営業、旅館営業を扱ったことがありますが、当時は情報も乏しく、グレーの営業形態も多かった記憶があります。

 

京都市の上京区のHPや東京都の多摩市のHPが詳しくかったので、この情報をもとに旅館業法を理解し、各自治体の条例を調べて役所に事前相談しました。

 

また、第一法規出版から出せれている旅館業法の通知集も参考になりました。

 

旅館営業許可は、関連する役所も多く時間や手間がかかり、また衛生や火災面で人の生命や健康に関わる点、テロや犯罪など治安に関わる点で、規制が厳しいのは仕方がないと思います。

 

その規制をクリアして健全な旅館営業ができるのが理想ですが、理想と現実が乖離していますので、今後、さらに変更もあるかとおもいますが、

 

当面、厚生労働省の手引きが出ましたので、こちらは参考にして、事業計画を立てたらいいでしょう。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000141689.html