駿河行政書士事務所 11月16日の日記・業務報告~定款の目的 | 阪神尼崎の行政書士 駿河行政書士事務所のブログ

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阪神尼崎と鳴尾・甲子園で行政書士をしています。

おはようございます。駿河行政書士事務所です。

 

株式会社を設立したいという場合、定款を作成しないといけないのですが、

 

定款の目的は必ず、定款に記載しないといけません。

 

その際によく質問されるのは、

 

『今は、介護事業はする気はないのですが、目的に書いてももらってもいいのですか?』

 

といった将来の事業に関する目的を記載してもいいのかという質問です。

 

定款の目的は現実に事業をする場合だけでなく、将来も事業をする予定の場合も、定款の目的に記載しても大丈夫ですし、記載しておいたほうが目的変更登記などの費用面の節約になります。