離縁裁判 第1回目 | 別居から離婚-裁判記録

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裁判所に離縁訴訟を提起して無事に条理さいてから約1か月頃

 

一回目の期日が指定されました。

 

準備書面を裁判所に提出し相手方から答弁書が提出され中身を見てみると

 

やはりなって感じ・・・・  嘘ばかり(# ゚Д゚)# ゚Д゚)

内容は

 

1 原告の請求を破棄するびっくりびっくりびっくりびっくり

(ま-認めないよね)

 

2 原告は、別居以来、被告の母親から面会交流を拒否されたが、被告は不知、事実関係は否認する

(なぜ被告の母親がここで出てくる?)

 

3 なお、訴外被告(原告の母親)の代理人としては試行的面会を提案していた

(提案内容は第三者セクター機関で離婚時の1度だけ提案、離婚時の和解条項には第三者機関を入れるなど書かれていないし

DV事案でもないのに第三者機関を入れる必要性がない。また、双方で協議し面会交流の時期をきめるとある)

 

4 本来、血縁関係のない被告と離縁すべきだったの点は否認又は争う

(争う・・・争いようがないと思うが)

 

5 和解離婚後、面会交流条項が定められたため離縁まではもとめなかったは被告としては不知

(そりゃ分からないでしょ)

 

6 なお、訴外被告の代理人の記憶では離縁の協議をした覚えはない

(ん・・・・・だからさ貴方と協議するはずないでしょ)

 

7 直近の面会交流の拒絶状況について

 

原告は訴外母親から入学金の金銭を要求されてるとあるが、当事者双方で入学金及び学費負担は別途協議すると文言が存在する。

(そもそも協議すらないし、学校名も教えない いきなり00万振り込めって言われてもむりでしょ)

 

8 そもそも訴外母親は、離婚意志自体がなかぅた所、双方当事者の平成28年〇月の第三回口頭弁論期日で行われ、別居機関が短く、婚姻を継続し難い重大な理由が認められず、請求破棄になるところ尋問終了後、和解提案があり経済的な保証が充分になされる養育費が定められたことを条件に離婚におうじたものである。

(離婚裁判判決文書と相違しているし、離縁に応じない事の気持ちがお金お金と伝わる内容です)

 

以上ほかの文面は割愛

 

被告の答弁書は離縁裁判とは違う争点になっていて、被告の答弁書ではなく母親の答弁書になっている。

 

そんな感じで一回目が終了で、次回期日がまた1.5か月後

 

次は被告からの書面が出てきてそれにこたえる感じかな

 

尋問まで要求することになるだろうね

 

 

尋問で被告が出廷するかしないか

 

つづく・・