遺留分侵害額請求、旧法と新法の違い!
令和1年(2019年)7月1日民法改正によって、遺留分請求
が若干変更になりました。
変わった項目を列挙してみます。
1,名称が変わりました。
旧法 遺留分減殺(げんさい)請求
新法 遺留分侵害額請求
2,請求の方法が変わりました。
旧法 財産の内,何分の1請求する、としました。
新法 遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する
ことに変わりました。
旧法では、不動産が共有になったりして争いが
絶えない等の理由で、これを解消するために金銭で
決済することになりました。
遺留分対象資産が事業用資産である場合などには、
小規模事業等の事業承継に支障を生じる問題も指摘
されました。
3,特別受益に期限が設けられました。
旧法 旧法は遺留分計算の基礎となる財産の加算が相続人
の特別受益に期限がありませんでした。
新法 10年以内に贈与されたものに限る、ことになりました。