遺留分侵害額請求、旧法と新法の違い! | 相続税申告は自分で出来る!

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遺留分侵害額請求、旧法と新法の違い!

令和1年(2019年)7月1日民法改正によって、遺留分請求
が若干変更になりました。

 変わった項目を列挙してみます。

1,名称が変わりました。

 旧法 遺留分減殺(げんさい)請求

 新法 遺留分侵害額請求

2,請求の方法が変わりました。

 旧法 財産の内,何分の1請求する、としました。
 
 新法 遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する
    ことに変わりました。

    旧法では、不動産が共有になったりして争いが
   絶えない等の理由で、これを解消するために金銭で
   決済することになりました。

    遺留分対象資産が事業用資産である場合などには、
   小規模事業等の事業承継に支障を生じる問題も指摘
   されました。

3,特別受益に期限が設けられました

 旧法 旧法は遺留分計算の基礎となる財産の加算が相続人
   の特別受益に期限がありませんでした。

 新法 10年以内に贈与されたものに限る、ことになりました