遺留分侵害額への配慮を欠いた残念な遺言書の結末! | 相続税申告は自分で出来る!

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遺留分侵害額への配慮を欠いた残念な遺言書の結末!

 最近、遺言書の作成依頼が増えています。
 やはり高齢化が進んでいるからでしょうか。

 依頼を受けて一番困るのは、この子には財産をあげたくない、
といった遺留分を侵害する遺言書の作成依頼です。


 メンデルの3対1の法則ではないですが、3,4人子供が
いれば出来の悪い子が1人はいるものです。

 しかし、出来不出来に関係なく、法律は厳格に施行されます。

 過去に、父親が全財産を長男に相続させるという遺言書を
残して亡くなったことがありました。
 子供は長男以外に女子が6人、計7人いました。
 父親の考えは他の子には家を贈与したりしてそれなりの事を
してあげたし、代々続く家柄を長男に継いでもらいたいという
思いがあった事と思います。
 当然、遺留分を巡って裁判となり決着つくまで5年もかかり
ました。
 長い時間を要した原因は、2019年7月1日改正以前の

事案で、特別受益に期限がなかったためであると推測しています

 遺言書を作成する前に相談があったらここまで揉めることは
なかったのにと残念でなりません。