こんにちは!
平成27年の贈与税の改正は2つです。
改正1、相続時精算課税
改正2、贈与税(暦年課税)の税率構造
この改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得
する財産に係る贈与税について適用されます。
改正1、相続時精算課税制度の改正については、平成25年の
税制改正で公布された時に、このブログで解説していますが、
改正点は次の通りです。
改正前 改正後
贈与者 60歳以上 65歳以上
(贈与した年の1月1日において)
受贈者 20歳以上 20歳以上の者で、
贈与者の推定相続人及び孫、
特筆すべきは、受贈者に孫が加わった事です。
孫への贈与は一代飛ばしての贈与により、一見有利に見えますが、
色々、問題点もあります。
問題点を列挙すると、次のような点です。
1、相続税の特定納税義務者として、相続が発生した時は
相続税計算に織り込まれます。
2、法定相続人にはない2割加算があります。通常で計算した
相続税に更に20%加算されるということです。
3、遺産に係る基礎控除額の計算に相続人とはなりません。
4、小規模宅地の特例の評価減が使えません。
5、一度、選択したら暦年課税には戻れません。
これらの問題点をよく認識して、十分試算して有利不利を判断
してから適用することが肝心です。
贈与税(暦年課税)の税率構造の改正については、
次回に解説いたします。
ではまた よろしくお願いします。