贈与税、相続時精算課税改正! | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!


平成27年の贈与税の改正は2つです。


改正1、相続時精算課税



改正2、贈与税(暦年課税)の税率構造


この改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得

する財産に係る贈与税について適用されます。


改正1、相続時精算課税制度の改正については、平成25年の

税制改正で公布された時に、このブログで解説していますが、


改正点は次の通りです。


      改正前         改正後


贈与者   60歳以上      65歳以上

     (贈与した年の1月1日において)


受贈者   20歳以上      20歳以上の者で、

                    贈与者の推定相続人及び


特筆すべきは、受贈者に孫が加わった事です。


孫への贈与は一代飛ばしての贈与により、一見有利に見えますが、

色々、問題点もあります。


問題点を列挙すると、次のような点です。


1、相続税の特定納税義務者として、相続が発生した時は

 相続税計算に織り込まれます。


2、法定相続人にはない2割加算があります。通常で計算した

 相続税に更に20%加算されるということです。


3、遺産に係る基礎控除額の計算に相続人とはなりません。


4、小規模宅地の特例の評価減が使えません。


5、一度、選択したら暦年課税には戻れません。


これらの問題点をよく認識して、十分試算して有利不利を判断

してから適用することが肝心です。


贈与税(暦年課税)の税率構造の改正については、

次回に解説いたします。


ではまた よろしくお願いします。