こんにちは!
前回、相続税大改正の大きな4つの改正は次の通りと書きました。
1、遺産に係る基礎控除
2、相続税の税率構造
3、税額控除
4、小規模宅地等の特例
この内、1~3まで説明しました。
今回は4番目の<小規模宅地等の特例>の改正について
説明いたします。
<小規模宅地等の特例>の改正、
この改正も、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により
取得する財産に係る相続税について適用されます。
ポイントは3点です。
1、特定居住用宅地等の限度面積が拡大されます。
改正前 改正後
限度面積 240㎡(減額割合80%)限度面積 330㎡(減額割合80%)
2、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積の拡大、
改正前
特定居住用宅地等 240㎡ 合計400㎡
到底事業用宅地等 400㎡ まで適用可能
改正後
特定居住用宅地等 330㎡ 合計730㎡
特定事業用宅地等 400㎡ まで適用可能
(貸付事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限る)
3、4つの特例
①特定居住用宅地等・
②特定事業用宅地等・
③特定同族会社事業用宅地等・
④貸付事業用宅地等)
のうち、
いずれか2以上の宅地等を選択する場合、
特例の適用を選択する宅地等が、次の1又は2のいずれかに
該当するかに応じて、限度面積を判定します。
1、特定居住用宅地等①、及び、特定事業用宅地等(②又は③)
(特例を適用する宅地等の内に、貸付事業用宅地等④がない場合)
①の適用面積の合計≦330㎡
②及び③の適用面積の合計≦400㎡
合計、730㎡
(改正前、400㎡)
2、貸付事業用宅地等④及びそれ以外の宅地等(①、②又は③)
(特例を適用する宅地等のうちに、貸付事業用宅地等④がある場合)
①の適用 ②及び③の ④の適用
面積の合計×200/300+適用面積の合計×200/400+面積の合計≦200㎡
特例を適用する宅地等に貸付事業用宅地等がある場合とない場合
とに分かれ、ある場合は調整計算が必要になり、上記の計算式
になります。
改正前と計算式が変わりました。次回に例題を使って、改正前・改正後
の計算例を示します。
ではまた よろしくお願いします。