相続税大改正、改正4、小規模宅地等の特例の改正! | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!








前回、相続税大改正の大きな4つの改正は次の通りと書きました。





1、遺産に係る基礎控除

2、相続税の税率構造

3、税額控除

4、小規模宅地等の特例





この内、1~3まで説明しました。





今回は4番目の<小規模宅地等の特例>の改正について

説明いたします。





<小規模宅地等の特例>の改正、





この改正も、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により

取得する財産に係る相続税について適用されます。


ポイントは3点です。





1、特定居住用宅地等の限度面積が拡大されます




改正前                改正後


限度面積 240㎡(減額割合80%)限度面積 330㎡(減額割合80%)





2、居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積の拡大、





改正前


特定居住用宅地等 240㎡  合計400㎡

到底事業用宅地等 400㎡  まで適用可能





改正後


特定居住用宅地等 330㎡  合計730㎡

特定事業用宅地等 400㎡  まで適用可能


(貸付事業用宅地等について特例の適用を受けない場合に限る)





3、4つの特例





 ①特定居住用宅地等・


 ②特定事業用宅地等・

 ③特定同族会社事業用宅地等・


 ④貸付事業用宅地等)





のうち、




   いずれか2以上の宅地等を選択する場合、







特例の適用を選択する宅地等が、次の1又は2のいずれかに

該当するかに応じて、限度面積を判定します。




1、特定居住用宅地等①、及び、特定事業用宅地等(②又は③)

(特例を適用する宅地等の内に、貸付事業用宅地等④がない場合)





①の適用面積の合計≦330㎡


②及び③の適用面積の合計≦400㎡





合計、730㎡





(改正前、400㎡)




2、貸付事業用宅地等④及びそれ以外の宅地等(①、②又は③)

 (特例を適用する宅地等のうちに、貸付事業用宅地等④がある場合)




①の適用          ②及び③の           ④の適用

面積の合計×200/300+適用面積の合計×200/400+面積の合計≦200㎡




特例を適用する宅地等に貸付事業用宅地等がある場合とない場合

とに分かれ、ある場合は調整計算が必要になり、上記の計算式

になります。





改正前と計算式が変わりました。次回に例題を使って、改正前・改正後

の計算例を示します。





ではまた よろしくお願いします。