<非上場株式の評価>大、中、小会社の評価方法は! | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!


自分で出来る相続税申告:の池谷です。」


非上場株式の評価は上場されていない中小企業の株価
の計算です。


法人の話ですから、一般のサラリーマンや個人企業主
や家庭の主婦の方などには少し難しいかも知れません。


法人税法と会計学の知識が少し必要です。


非上場株式は;


1、類似業種比準価額


2、1株当たり純資産価額


の2つを使って評価するわけですが、


法人を大、中、小の3つに分けて、その規模により
算式が異なるわけです。


それぞれの評価方法は次の通りです。


大会社は


上場会社に近いので、類似業種比準価額
によります。


但し、納税義務者が純資産価額を選択した場合は
純資産価額によることが出来ます。


小会社は


個人企業に近いので、個人の相続税評価
と同じに、基本は純資産価額です。


但し、


類似業種比準価額×0.5
+純資産価額×0.5


上記の式で算出した金額と、純資産価額の、いずれか
低い方を選択出来ます。


中会社は、


大会社と小会社の中間ですので、

類似業種と純資産価額との、2つを取り入れた算式
になります。


中会社は、更に、中の大、中の中、中の小と分かれる
ので、少し複雑になります。


次回は中会社の算式を紹介します。


ではまた よろしくお願いします。