こんにちは!
自分で出来る相続税申告:の池谷です。」
非上場株式の評価は上場されていない中小企業の株価
の計算です。
法人の話ですから、一般のサラリーマンや個人企業主
や家庭の主婦の方などには少し難しいかも知れません。
法人税法と会計学の知識が少し必要です。
非上場株式は;
1、類似業種比準価額
2、1株当たり純資産価額
の2つを使って評価するわけですが、
法人を大、中、小の3つに分けて、その規模により
算式が異なるわけです。
それぞれの評価方法は次の通りです。
大会社は、
上場会社に近いので、類似業種比準価額
によります。
但し、納税義務者が純資産価額を選択した場合は
純資産価額によることが出来ます。
小会社は、
個人企業に近いので、個人の相続税評価
と同じに、基本は純資産価額です。
但し、
類似業種比準価額×0.5
+純資産価額×0.5
上記の式で算出した金額と、純資産価額の、いずれか
低い方を選択出来ます。
中会社は、
大会社と小会社の中間ですので、
類似業種と純資産価額との、2つを取り入れた算式
になります。
中会社は、更に、中の大、中の中、中の小と分かれる
ので、少し複雑になります。
次回は中会社の算式を紹介します。
ではまた よろしくお願いします。