相続税、<非上場株式の評価>はどのように行うか! | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!


自分で出来る相続税申告:の池谷です。


相続税申告において、相続財産を評価する方法
は、大体、<相続財産評価基本通達>に書かれて
います。


この条文の中で一番難しいのが、


1、非上場株式の評価、


2、相当の地代を支払っている場合の借地権の評価、


でしょう。


1、の非上場株式とは、基本通達では<取引相場のない株式
と表現されています。


所謂、中小企業の同族会社の株式のことです。


上場株式の評価方法については過日、基本を説明しました。


今日、お話するのは非上場株式、いわゆる、
同族会社の株式の評価方法です。

この評価方法の説明は暫く躊躇ったものです。


理由は非常に複雑で分かりにくいからです。

 しかし、意を決して、今日から少しずつ、
なるべく分かりやすく説明していきます。

 非上場株式の評価は、

 基本となるのは、

 1、類似業種比準価額

 2、1株当たりの純資産価額

の2つです。

類似業種比準価額>とは、


例えば、洋服小売業を営んでいるA株式会社
があるとしたら、


上場企業の、同じような洋服小売業の会社の
株価を計算し、


その株価を参考にA会社の株価を
計算しようとするものです。


1株当たりの純資産価額>とは、


その会社の貸借対照表に表現される純資産です。


自己資本ともいいます。


ただ、この場合の純資産は、


相続税の財産評価に基づいた純資産で、
会計上の純資産とは違います。


どういうことかと言うと、資産に1億円と計上されて
いる土地が相続税評価で3千万円なら、3千万円で
評価した純資産です。


以上の2つの評価を使って<非上場株式>
を評価します。


内容については少しづつ説明していきます。


ではまた よろしくお願いします。