こんにちは!
自分で出来る相続税申告:の池谷です。
相続税申告において、相続財産を評価する方法
は、大体、<相続財産評価基本通達>に書かれて
います。
この条文の中で一番難しいのが、
1、非上場株式の評価、
2、相当の地代を支払っている場合の借地権の評価、
でしょう。
1、の非上場株式とは、基本通達では<取引相場のない株式>
と表現されています。
所謂、中小企業の同族会社の株式のことです。
上場株式の評価方法については過日、基本を説明しました。
今日、お話するのは非上場株式、いわゆる、
同族会社の株式の評価方法です。
この評価方法の説明は暫く躊躇ったものです。
理由は非常に複雑で分かりにくいからです。
しかし、意を決して、今日から少しずつ、
なるべく分かりやすく説明していきます。
非上場株式の評価は、
、
基本となるのは、
1、類似業種比準価額
2、1株当たりの純資産価額
の2つです。
<類似業種比準価額>とは、
例えば、洋服小売業を営んでいるA株式会社
があるとしたら、
上場企業の、同じような洋服小売業の会社の
株価を計算し、
その株価を参考にA会社の株価を
計算しようとするものです。
<1株当たりの純資産価額>とは、
その会社の貸借対照表に表現される純資産です。
自己資本ともいいます。
ただ、この場合の純資産は、
相続税の財産評価に基づいた純資産で、
会計上の純資産とは違います。
どういうことかと言うと、資産に1億円と計上されて
いる土地が相続税評価で3千万円なら、3千万円で
評価した純資産です。
以上の2つの評価を使って<非上場株式>
を評価します。
内容については少しづつ説明していきます。
ではまた よろしくお願いします。