「年5日以上の有給休暇の取得義務化」が意味すること
4月1日から「働き方改革関連法」が施行
され、その中では「年次有給休暇の取得
義務」が課せられています。
大企業も中小企業も業種も関係なく、
年間10日以上の有給休暇が付与される
社員を対象に「年5日以上の年休取得」
が義務付けられました。
会社によっては「そんなことを言ったって…」
「タテマエはわかるけど…」とばかりに、そう
した法改正を無視し、従来どおり会社の
好き勝手をやっているところもあるかもしれ
ませんが、昨今のSNSの普及によって、
そうした会社はやがて淘汰されていくことが
予想されます。
職場に年休を取れる雰囲気がない・・・
会社が年休を取らせてくれない・・・と社員に
思わせるような組織風土はアウト!です。
年5日以上の取得義務には、罰則もあります。
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社員に5日間の年休を取得させることは
生産性の面で考えたときに、どんな意味を
持つのか?
→ 年間の労働日を仮に230日とします。
年休5日を取得させると、5日分は230日
に対して2.17%です。
つまり、生産性は2.17%下がります。
1日当たりの所定労働時間を仮に8時間
とすれば、8時間=480分であり、その
2.17%は10.4分となります。
つまり、年休を取得させても生産性を下げる
ことなく従前どおりの業務遂行を求めようと
するなら、約10分の分だけ生産性をアップ
させれば良いことになります。
経営リーダーは、このことを意識して、
社員(部下)と共通認識を持ち、みんなで
組織として実行していく姿勢を持つことが
大切です。
社員に年休を取らせても、従来と何ら変わる
ことのない生産性を維持して、会社の発展
を図っていくことがリーダーに求められて
いると思います。
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