「年5日以上の有給休暇の取得義務化」が意味すること | 目指せ!ハッピービジネスマン道

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「年5日以上の有給休暇の取得義務化」が意味すること

 

 

4月1日から「働き方改革関連法」が施行

 

され、その中では「年次有給休暇の取得

 

義務」が課せられています。

 

 

大企業も中小企業も業種も関係なく、

 

年間10日以上の有給休暇が付与される

 

社員を対象に「年5日以上の年休取得」

 

が義務付けられました。


会社によっては「そんなことを言ったって…」

 

「タテマエはわかるけど…」とばかりに、そう

 

した法改正を無視し、従来どおり会社の

 

好き勝手をやっているところもあるかもしれ

 

ませんが、昨今のSNSの普及によって、

 

そうした会社はやがて淘汰されていくことが

 

予想されます。

 

 

職場に年休を取れる雰囲気がない・・・

 

会社が年休を取らせてくれない・・・と社員に

 

思わせるような組織風土はアウト!です。

 

 

年5日以上の取得義務には、罰則もあります。

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・

 

社員に5日間の年休を取得させることは

 

生産性の面で考えたときに、どんな意味を

 

持つのか?


→ 年間の労働日を仮に230日とします。

 

 

年休5日を取得させると、5日分は230日

 

に対して2.17%です。

 

 

つまり、生産性は2.17%下がります。

 

 

1日当たりの所定労働時間を仮に8時間

 

とすれば、8時間=480分であり、その

 

2.17%は10.4分となります。

 

 

つまり、年休を取得させても生産性を下げる

 

ことなく従前どおりの業務遂行を求めようと

 

するなら、約10分の分だけ生産性をアップ

 

させれば良いことになります。

 

 

経営リーダーは、このことを意識して、

 

社員(部下)と共通認識を持ち、みんなで

 

組織として実行していく姿勢を持つことが

 

大切です。

 

 

社員に年休を取らせても、従来と何ら変わる

 

ことのない生産性を維持して、会社の発展

 

を図っていくことがリーダーに求められて

 

いると思います。グッド!

 

 

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