無銭「衣食住」の罪と罰
人が最低限の暮らしをしていくうえで必要と
されるのが「衣・食・住」の概念です。
衣食住の確保は生きていくうえで重要なこと
であり、他人の衣食住を勝手に侵害しては
いけないのが世間のルールです。
また、資本主義経済社会である以上は、
衣食住を手に入れるためには相当の金銭が
必要であり、無銭(=お金を払わない)で
それを手に入れることはリール違反と
なります。
不思議なことがあります。
「無銭衣服着用」はお金を支払わずに衣服類
を着用し持ち去ることです。
→ 窃盗罪/強盗罪になります。
「無銭飲食」は飲食をしてもお金を支払わずに
その場を去ることでです。
→ 詐欺罪になります。
「無線住居入居」は住んでいるにもかかわらず
家賃を支払わないことです。
→ 罪状ナシ!
衣服や飲食に関しては刑法の罪が課せられ
ますが、住居に関しては「たとえ家賃を支払わ
ずにいても罪にならない」という不思議なこと
が現状では許されています。
法律も完全完璧ではありませんから、
こうした非合理性な部分があるのは致し方
ないことです。
大事なのは、時代の変化とともに都度改め、
適正なものとなるように変えていくことです。
無銭飲食をした犯人がいたら、店主は追いかけ
て捕まえて警察に突き出すことができますし、
それ以上の飲食を提供することはありません。
家賃を支払わい入居者を大家さんが捕まえて
警察に突き出すことはできない・・・、それ以上
そこに住まわせないようにしたくてもできない
・・・というのはやはりおかしいと思います。
正義が負ける・・・という非合理性なルールは
是非とも早く改正して、罪を犯したもの
は処罰されるという一貫性を徹底して
もらいたい・・・というのが、世の中の大家さん
たちの願いだと思います。
私の著書 2冊+電子書籍11冊
(アマゾンの電子書籍読み放題に該当
しています)
お金の教養シリーズ 5冊
組織マネジメントシリーズ 4冊
ビジネス人生論シリーズ 2冊
http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC
記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!