無銭「衣食住」の罪と罰 | 目指せ!ハッピービジネスマン道

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無銭「衣食住」の罪と罰

 

 

人が最低限の暮らしをしていくうえで必要と

 

されるのが「衣・食・住」の概念です。

 

 

衣食住の確保は生きていくうえで重要なこと

 

であり、他人の衣食住を勝手に侵害しては

 

いけないのが世間のルールです。

 

 

また、資本主義経済社会である以上は、

 

衣食住を手に入れるためには相当の金銭が

 

必要であり、無銭(=お金を払わない)で

 

それを手に入れることはリール違反

 

なります。

 

 

 

不思議なことがあります。

 

 

「無銭衣服着用」はお金を支払わずに衣服類

 

を着用し持ち去ることです。

 

→ 窃盗罪/強盗罪になります。

 

 

「無銭飲食」は飲食をしてもお金を支払わずに

 

その場を去ることでです。

 

→ 詐欺罪になります。

 

 

「無線住居入居」は住んでいるにもかかわらず

 

家賃を支払わないことです。

 

→ 罪状ナシ!目

 

 

衣服や飲食に関しては刑法の罪が課せられ

 

ますが、住居に関しては「たとえ家賃を支払わ

 

ずにいても罪にならない」という不思議なこと

 

が現状では許されています。むかっ

 

 

法律も完全完璧ではありませんから、

 

こうした非合理性な部分があるのは致し方

 

ないことです。

 

 

大事なのは、時代の変化とともに都度改め、

 

適正なものとなるように変えていくことです。

 

 

無銭飲食をした犯人がいたら、店主は追いかけ

 

て捕まえて警察に突き出すことができますし、

 

それ以上の飲食を提供することはありません。

 

 

家賃を支払わい入居者を大家さんが捕まえて

 

警察に突き出すことはできない・・・、それ以上

 

そこに住まわせないようにしたくてもできない

 

・・・というのはやはりおかしいと思います。

 

 

正義が負ける・・・という非合理性なルールは

 

是非とも早く改正して、罪を犯したもの

 

は処罰されるという一貫性を徹底して

 

もらいたい・・・というのが、世の中の大家さん

 

たちの願いだと思います。グッド!

 

 

 

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