来年から青色申告にしようっと! | 元太陽光発電技術者の道楽ブログ

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30年余り太陽光発電に携わってきましたが、リタイアすることにしました。
これまでの経験を活かし、我が家の屋根太陽光発電や購入した分譲太陽光発電所の状況・運営・評価などをはじめ、太陽光発電の技術に関連したことを中心に呟いていこうと思います。

私は法人と個人で太陽光発電を1基ずつ持っています。特に何かの意図があったわけでは無く、資金がそれぞれに分かれていたためこのような結果になりました。法人は太陽光発電のために開設したのではなく別の事業をしていたのですが、その事業は辞めて発電所に投資した訳です。

 

法人の会計年度は1月-12月になっているため、年が明けるとまず法人税の確定申告をし、その後、個人の確定申告をすることになります。そのため、正月が明けてから確定申告を終わらせるまでは少し気が重い日が続きます。やっと、今年の確定申告を終わらせました。

 

で、
太陽光発電所1基の収益はそれほど大きくありません。確かに表面利回りは10%以上ありますが、投資回収が5%、直接経費が2-3%ぐらい必要で、差し引き手元に残る利回りは2-3%ぐらいになりますね。私のところは表面利回りが12%ぐらいあるので、差し引き5%ぐらいの利回りになっています。

 

この程度の収益ですと法人から私に給料を出すのは難しく、多少の黒字を貯めるだけの経営にしています。一方、個人の方は発電所以外にも収入があるので、生活費はそれで賄っています。税金は法人・個人の両方で払いますが、税率は法人の方が高いので、必要な経費はできるだけ法人から支出して法人の利益を少なくし、税金の総額を抑えるようにしていました。節税ですね。

 

しかし、
実は今年、個人の発電所を少し増設しました。また、私、今年65歳となり、年金がフル支給になります。収入が増えるのは嬉しいことですが、来年から税金も増えるなぁー、と思っていました。そこでハタと気がつきました。そうだ、個人の事業は青色申告にしよう!

 

 

 

青色申告にすると自動的に65万円の控除が認められます。更に、個人事業から私に給料を支払うと、給与所得控除も受けられます。この二つの効果で、来年は収入が増えても税金は増えるどころか減るかもしれない! もちろん、青色申告にするには複式簿記をつける必要がありますが、それは法人の経理で行っていることなので、大した手間ではありません。

 

早速、税務署に行って青色申告申請と専従者申請の書類をもらい、確認すると今年の315日までに申請すれば、来年から青色申告になるとのことでした。書類は簡単で、これもすぐに作成し提出を終わりました。

 

さあて、これで来年の確定申告は楽しみになるのかな。

 

 

 

 

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