公的年金についての私的覚書…【遺族年金編】 | アラカン専業主婦の日々是鍛錬

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こんにちは

アラカンの専業主婦、ひまわりですニコニコ

この記事をきっかけに
公的年金について調べた個人的覚書です
私(第3号被保険者)について書いています

私の誤解、勘違い等があるかもしれません
あしからず…にっこり



以下、65歳から受給した場合

  遺族年金


・生計を同じくしていること
・前年の収入が850万円未満または所得が655万5年円未満であること


遺族基礎年金…
・配偶者のみは支給されない




遺族厚生年金…

​受給要件

いずれかの要件を満たしている事
・1 厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった
・2   厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガがが原因で初診日から5年以内に亡くなった
・3   1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っていた方が亡くなった
・4   老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなった
・5   老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなった


​受給対象者

生計を同じくしていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い人

・1  子のある配偶者

・2  子(18歳になった年度の3月31日までにある子。または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)

・3  子のない配偶者
・4  父母
・5  孫
・6  祖父母  
(2・3・4・6については、他に条件有り)

​年金額

・亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となる

(その他条件有り)




その他


中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算


があり、条件に応じて金額がプラスされるそうだ




* 子どもの年齢、子どもの人数、奥さんの年齢等色んな条件があるみたい!


遺族年金は非課税である