(サンテレビニュースより)

「独裁者が反対者を粛清するかのような構図」 公益通報巡り百条委員会で専門家が指摘

 

兵庫県の元県民局長が斎藤知事のパワハラ疑惑などを告発した文書を巡り、県議会の百条委員会に参考人招致された専門家が「知事らの振る舞いは公益通報者保護法に違反すると考える」と述べました。 

百条委員会は午前10時前に開会し、参考人として公益通報制度に詳しい上智大学の奥山俊宏教授が出席しました。 斎藤知事らを告発する文書を作成し配布した元西播磨県民局長の男性は2024年4月に県の公益通報窓口に通報しましたが、県は公益通報の調査の結果を待たずして男性を停職3カ月の懲戒処分としました。 

奥山教授は「告発文書は法的に保護するべき公益通報が含まれていると思われる」とした上で「知事らの振る舞いは公益通報者保護法に違反している」と指摘しました。 上智大学 奥山俊宏教授 「まるで独裁者が反対者を粛清するかのような陰惨な構図を描いてしまった。軽々に一部のところをとって「真実相当性なし」「公益通報に該当せず」と判断するのではなく、丁寧な判断が必要だったと思います。5月初旬の段階、あの程度の状況で「公益通報」に当たらないと判断したのは拙速に過ぎたと私には思われます」

 

(産経新聞の記事より)

内部調査に協力した県側の弁護士。県民に納得される「客観性はない」と認める

 

兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などが文書で告発された問題を巡り、5日に開かれた県議会調査特別委員会(百条委員会)で、告発者の処分に向けた県の内部調査に協力した弁護士が証人として出頭した。弁護士は「(告発文書は)不利益取り扱いが禁止される外部通報ではない」とし、処分は正当だったとの見解を示した。一方で内部調査については、自身が県から依頼されている立場であることなどから、広く県民から納得されるような「客観性はない」と認めた。

証言したのは、県からの法律相談に乗る特別弁護士を務めている藤原正広氏(兵庫県弁護士会)。百条委での証言などによると、県人事課が4月1日から、藤原氏に処分についての助言を求めるようになった。

告発文書を作成した県西播磨県民局長だった男性(60)は、同月4日に県の公益通報窓口に告発文書と同様の内容を通報。その後、人事課から「内部通報に関わらず、処分できるか」と相談があり、藤原氏は、文書に真実だと信じる相当な理由がなく、告発者の利益を守る対象ではないため、「処分は可能」という趣旨の回答をしたという。

真実相当性がないと判断したのは、「(告発文書が)居酒屋などで聞いた単なる噂話で作成された」ためだと説明。告発内容が噂話を基にしているかどうかは、人事課から提示された資料を基に判断したとし、斎藤氏へ聴き取りはしたものの、文書全般の記載内容の真偽について自ら調査したことはないとした。

(編集部より:「自ら調査したことはない」のに、県側の言い分だけ聞いて「処分は可能」と回答した弁護士。彼の一言で二人の職員が死に追いやられた事実は重い、と言えます)
(読売新聞の記事より)

内部通報に協力した弁護士は県の利害関係者、「客観性や中立性に疑義ある」

 兵庫県の斎藤知事らに対する「告発文」を巡る一連の問題で、県の内部調査に協力した藤原正広弁護士が、文書で知事の政治資金にまつわる疑惑を指摘された県信用保証協会の顧問弁護士を務めていることがわかった。知事は弁護士の関与を調査の客観性の根拠に挙げていたが、専門家は「利害関係者がかかわっており、客観性や中立性に疑義がある」と指摘している。

 県人事課は、問題の文書の事実関係を調べるにあたり、職員の処分事案に詳しい弁護士として他部署から藤原氏を紹介された。助言を得ながら、文書で名前の挙がった県職員らへの聞き取りなどを進めた。藤原氏自らも斎藤知事の聴取を担当した。

 7日に公表した内部調査結果は、同協会に関する疑惑について「事実は確認できなかった」とし、知事らのパワハラや贈答品の受け取りなど他の疑惑についても否定した。「告発文」を作成した前西播磨県民局長の男性職員(60)は「文書は 誹謗ひぼう 中傷に当たる」などとして停職3か月の懲戒処分を受けた。

 知事は8日の記者会見で、県人事課による内部調査の客観性について質問され、「人事当局が弁護士と相談しながら調査し、一定の第三者性、客観性は担保されている」と主張。調査のための第三者機関の設置についても「弁護士から設置の必要はないと見解が示された」と述べていた。

県政の信用失墜招きかねない

 企業の不祥事に詳しい遠藤元一弁護士(第二東京弁護士会)の話「文書で指摘された団体の顧問弁護士に調査を相談したことは客観性や中立性を損ね、県政の信用失墜を招きかねない。この弁護士がかかわった内部調査を基に、知事が正当性を主張しても説明責任を果たしているとは言えない。今後、第三者機関を設ける場合、委員の選定方法から開示し、委員にも県と利害関係のないことを申告させる必要がある。県政の信頼回復には、県民の納得が得られるような調査が不可欠だ」

 

 

習志野市の下水道課不正事件、違法行為をくり返したのに、市の言い分だけ聞いて「可罰的違法性はない」と回答した弁護士に「客観性や中立性がない」

「なぜ告発しなかったのか」の質問に、習志野市は「市の顧問弁護士が『可罰的違法性があるとまではいえない』と言ったから」と弁護士のせいにしているが…

 

この問題について6月17日の市議会でも、こんなやりとりがありました。

 

鴨議員 下水道課不正事件で3月22日に文書公開請求をした。2か月も待たされたあげく5月20日に「非公開」という決定が来た。異常なことだと思う。

本来、習志野市の文書公開条例から言って有り追えないこと。隠ぺい工作と言わざるを得ない。

本来公務員には「犯罪があると思料する時は告発しなければならない」(刑事訴訟法)という義務があるのに、なぜ告発しなかったのか?

 

市川企業管理者(下水道課が属する企業局のトップ) 
「可罰的違法性があるとは言えない」と考えているので、告発しなかった。

 

鴨議員 犯罪を構成する要件は満たしている(犯罪は成立している)と認識していた、いうことでいいですね。

 

竹田総務部長 虚偽公文書作成の実行行為には該当する。しかし罪を受けるまでの違法性があるとは言えない、という意見を顧問弁護士から頂いた。

 

以上が市議会でのやりとりです。

 

「可罰的違法性があるとまではいえない」と顧問弁護士(山下洋一郎氏)が言ったことを、「告発しなかった」「ほとんど処分らしい処分を行わなかった」ことの「唯一の根拠」にしていますが、

弁護士さんは

➀市の顧問弁護士なので、市に厳しいことは言いにくい?

②「可罰的違法性があるとまではいえない」という、微妙な言い方(「可罰的違法性はない」と言っているわけではない)

③事実、市議会や記者会見で当該弁護士の口からそう説明されたことは一度もない

 

 

 

 

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