下水道課で19回も虚偽公文書を作成した事件の事実を「徹底的に隠ぺい」する習志野市

習志野市下水道課で19回も虚偽公文書作成した事件、ふつうは延岡市のように警察に告発し、百条委員会で事実究明し、刑事罰の他「免職又は停職」になる重大犯罪です.

 

 

ところが、習志野市では
①告発もしない
②百条委員会も設置しない

 

 

③ほとんど処分なし(「戒告」と1カ月だけ給料の10分の1カット、という、「異様に」軽すぎる「処分ならざる処分」)

という「異常事態」が起きているため、組織ぐるみの犯罪、隠ぺいが疑われています。

 

あり得ない!この「軽すぎる処分」を決めた市役所の「人事審査会」、議事録がない!?

 

この「職員の懲戒処分について」のお知らせには習志野市人事審査会及び習志野市企業局において審査した結果、以下のとおり処分しました。」と書かれています。

ではこの「軽すぎる処分」を決めた市役所の「人事審査会」は、いつ行われ、そこではどんな議論がされたのか?この事件にはどんな「闇」が隠されているのか?不審に思った市民の方が、市役所に「人事審査会の議事録」を公開するよう求めました。

(市民の方が不当な圧力を受けないよう、申請書類等に書かれたご住所、お名前等は伏せてあります)

その回答が1月9日の日付で送られてきたそうですが、そこには何と
「情報公開条例第11条第3項に該当するので、公開しない」

理由は

「人事審査会の議事録は作成していないことから、公開請求に係る公文書が存在しないため」

という驚くべきことが書かれていたそうです。

 

市役所で行政決定を行う際に行われる会議はすべて会議録を作成し、その内容を後から確認・検証できるよう整備しておかなければなりません。まして、職員の処分を決める、という重大な行政行為については、あとで不服申し立てや撤回を求める裁判が行われた時の重要な証拠になるため、会議録を作成し、より厳格に保存されていなければならないはずです。

「会議録がない」とすることは、「会議録の内容を隠ぺいしようとしている」か「そもそも会議が行われなかった疑いもある」という疑念を生み、行政への信頼を根底からゆるがす行為。絶対あってはならないことです。

「組織ぐるみの違法行為を隠し」「内部告発があってから2年間も放置し」「仕方なく軽すぎる処分」でごまかし、「処分を決めた経緯もすべて隠ぺい」。これほどブラックな自治体が他にあるでしょうか?

行政の不正は「答弁を控える」「書類は存在しない」と、いくらごまかしても、自民党の裏金問題同様、隠ぺいし続けることはできません。

宮本市長はそのことを肝に銘じるべきではないでしょうか?