畝本総長 談話の中の文章で「被告人が犯人であることの立証は可能であり]としたことにより
犯人扱いしている文章であることを前提に有罪立証を可能とした。ここまで言っていることで
すでに無罪となった袴田さんを名誉棄損していることになる。無罪が確定してからの談話であ
ることから言い訳にもとれる。「被告人が犯人であることの立証は可能であり、 にもかかわら
ず4名もの尊い命が犠牲となった重大事犯につき、立証活動を行 わないことは、検察の責務
を放棄することになりかねないとの判断の下、静岡 地裁における再審公判では、有罪立証を
行うこととしました。」では五点の衣類の赤みが残るという反論を科学的に実証して見せたか
というと検察は一つも実証実験をしていることはなくただの反論的文章にてとどめているに
過ぎなかった。弁護側はかなりの日数にて五点の衣類の赤みが残らず黒くなることの実験を
して実証して見せた。第二次再審請求により五点の衣類のDNA鑑定結果平成23年に五点の
衣類の血痕、被害者のと不一致との判定によって3年後の2014年に執行停止と釈放と
なった。2024年の9月に完全無罪となったが2011年の鑑定結果から数えたら13年
もかかっている。しかし、2018年に高裁は、検察の即時抗告を認め再審開始棄却してい
て最高裁に弁護団は特別抗告をして2020年に最高裁に8通の特別抗告理由補充書を提出
していてこれが通ったので再審を決定したのである。検察はこの再審に対しても抗告をして
いるが最高裁は決定権が強いのか検察の抗告を却下している。こうなると検察の抗告がすべ
てを遮っているにすぎなく膨大な量の申立書を弁護団が提出しているにもかかわらず簡単に
抗告が受け入れられてしまうシステムが恐ろしいというのだ。2018年に静岡高裁が検察
の即時抗告を認め再審開始棄却されてしまう事由が袴田さんを死刑囚のままにされた状態に
なってしまうのだ。高裁や地裁にはそれほどの権限がないというのだろうか いや、静岡
地裁の村山弁護士は検察の抗告を無視して袴田さんを釈放したではないか。権限がないの
ではなく検察の抗告を無視できない風潮があると言っていい。それとも検察の抗告を地裁や
高裁からの決定権を不服申し立てしたとして一時的には再審は棄却されたよね。だとしたら
検事総長のお言葉は確かに袴田さんを無罪になった立場で談話をしているので名誉棄損と
とらわれても仕方ない。しかし、無罪となった原因の五点の衣類をよく判断してもらいたい
警察の捏造と名ではいかなくても真犯人が用意した・その関係者が用意したと考える柔軟な
捜査や方向性を敏速にとらなければ真犯人に辿りつれるわけがない。警察の拵えたストーリ
ーで犯人が捕まるなら冤罪はあるはずがないではないか。いい加減に検察や警察は杜撰さや
捏造・操作の生行き詰り・捏造などのやり方に疑問を持ちべきだはないかと思うが・・・
警察も検察も人間がすることなのだから間違いや勘違いもあるだろう。
検察や警察の在り方を一度深くかんがえてみる必要があると思うがメンツやプライドなんて
ものがあるからとかいうのではなく犯人を捕まえるのが仕事だったらいろいろな角度から
真犯人を追ってみる必要もある。犯人逮捕も重要なのだがまずは容疑者を多方面から追ってみて
あらゆる可能性を捜査する。素人がいうのも意味がないが名古屋市西区主婦殺害事件などは
被害者の旦那さんの同級生だったことが26年ぶりにわかったことなどがあげられる。前川事件も
前川さんが無罪となってからでは誰が犯人かと突き詰めれば被害者を50回も刺したことなど
からうかがえるには90%怨恨説に思えてならない。怨恨説としたら同級生かそれ上の一つ上の
先輩が訪ねてきて卒業式の晩に訪ねてきたとなれば大体わかりそうなものだ。