復興特別所得税関係(源泉徴収関係)
ここでは、復興特別所得税の源泉徴収に関する各種情報を掲載しています。
【制度概要】
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」
(平成23年法律第117号)が平成23年12月2日に公布され、平成25年1月1日から施行されます。
このため、源泉徴収義務者の方は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる
所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、
その合計額を国に納付していただくこととなります。
復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
(平成25年1月以降の源泉徴収)
源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、
復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
実際には、次のとおり、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と復興特別所得税の
合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
(注)給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収については次の2により行います。
【源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額】
支払金額等 × 合計税率(%)(※) = 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(注)
支払金額等 × 合計税率(%)(※) = 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額(注)
(注) 算出した所得税及び復興特別所得税の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
※1 合計税率の計算式
合計税率(%)= 所得税率(%) × 102.1%
※2 所得税率に応じた合計税率の例
所得税率(%) 5 7 10 15 16 18 20
合計税率(%) (所得税率(%)×102.1%) 5.105 7.147 10.21 15.315 16.336 18.378 20.42
※3 具体的事例:報酬・料金として888,888円を支払った場合(所得税率10%の場合)
888,888円×10.21%= 90,755.4648円(1円未満切捨て) ⇒90,755円
(支払金額)(合計税率)(算出税額) (源泉徴収税額)
給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の
合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付します。
(注) 平成25年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホームページに掲載しています
(税務署からも年末調整を行う時期に配布する予定です。)。
給与等から源泉徴収する税額は、所得税と復興特別所得税の合計額となっておりますので、
年末調整も所得税と復興特別所得税の合計額で行います。
1 源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
2 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
3 年末調整
復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
(平成25年1月以降の源泉徴収
2 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
3 年末調整
復興特別所得税の源泉徴収のあらまし
(平成25年1月以降の源泉徴収
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福島第一原子力発電所の事故処理に
国民から集められた、この税金は
一円たりとも、使って欲しくないですね。
おわり