税金を搾取略奪・国家戦略相(国会議員) | 十勝・帯広を洗濯いたし申し候

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国家戦略相、事務所実態ないのに4222万計上
6月9日3時4分配信 読売新聞

 菅新内閣で国家戦略相に就任した荒井聰・衆院議員(64)
(北海道3区)の政治団体「荒井さとし政治活動後援会」が、
2002年11月からの約7年間、東京都府中市のマンションの知人宅を
「主たる事務所」として総務省に届けていたことがわかった。

 同後援会は政治資金収支報告書が公開されたこの間の
6年で、計約4222万円の事務所経費を計上していた。

知人は読売新聞の取材に「頼まれて(住所を)貸しただけ」と話している。

自民党政権下で相次いだ事務所費問題が、新閣僚の政治団体でも浮上した。

 同後援会の03年~08年の政治資金収支報告書によると、
この間の事務所経費は総額約4222万円で、うち「人件費」は
計約2741万円、通常は家賃などを含む「事務所費」が計約1013万円。

「備品・消耗品費」も計約463万円だった。「光熱水費」の支出はなく、
年間の事務所経費は約483万円~約855万円だった。

 会計事務担当者には、現在の政策秘書の氏名と連絡先が書かれていた。

主な収入は毎年主催していた政治資金パーティーで、
金額は約1100万円~同1400万円。事務所経費以外の支出は、
パーティーの開催経費や荒井氏の別の政治団体への寄付などだった。

 松岡利勝元農相や赤城徳彦元農相の事務所費問題に注目が集まった07年、
荒井氏の後援会は計約855万円の事務所経費を計上、太田誠一元農相が
秘書宅を届け出て批判を浴びた08年も約483万円を計上していた。

民主党が政権交代を果たした昨年9月に解散した。

 荒井氏の政治団体はほかに、いずれも札幌市豊平区が住所の
「荒井さとし後援会」と資金管理団体の「21ビジョン開発研究会」、
荒井氏が代表の「民主党北海道第3区総支部」。

08年の収入は、後援会が3485万円、
総支部は3012万円、研究会が664万円だった。

 後援会事務所の所在地を知人宅で届け出たことについて、
荒井氏の事務所は8日、読売新聞の取材に「組閣日で本人も官邸に
入っているので回答は不可能。正確に答えるが、古い時期の質問もあり、
9日以降に回答したい」とした。

 荒井氏は農水省出身で現在5期目。

鳩山内閣では首相補佐官に就いていた。

最終更新:6月9日3時4分

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なんだか還元水の次は、お化け屋敷に、6年間で4、222万円とはね。

さあ、神と言われている「菅尚人」、政治と金にドップリと浸かっている

「荒井聰」を、どの様に処罰するのか見せて貰おうではないか

実体のない事務所に予算を計上し、国を騙し国民の税金を搾取略奪をしているのだから

詐欺罪として告訴・告発すべきであるが、なあなあなあ、まあまあまあと、いつものように

身内に甘い処罰をしたら、絶対に駄目であろうし、もしも「荒井聰」が逮捕されなければ

菅尚人政権も、小沢一郎政権と、なんにも変わらない極悪政権と言わざるを得ないのだろう。

荒井聰・衆院議員(64)(北海道3区)また、北海道選出の国会議員かいな

もう、道民は恥ずかしくて、本州には遊びには行けなくなるぞ

実体のない事務所、いわゆる、幽霊屋敷をネタにして、6年間で4、222万万円もの

巨額な国民の金を、搾取略奪していたなんて、とんでもない極悪非道な悪人である。

荒井聰に投票した者達は、日本国国民にその額を連帯保証として弁償しろや!

そう言いたくなってしまうのである。

日本国の借金は、もう直ぐ、900兆円に達するのだ!!

誰がその天文学的数値のような、巨額に膨らんだ借金を返済するのかを

日本国国民の「大人達」は、胸に手を当て真剣に考えるべきなのである。

あのアコムのお姉さんも、「国債のご利用は、収支に合わせて、ご利用は計画的に」と

ニカ~ッと笑って、日本国国民の為になっていってくれているでしょ。

国債発行額をゼロにして、大儲けをしている大企業から、税金を強制的にガッポリと

強制的に徴収をするようなぐらい、厳しくしないと、当面景気の回復も見込めないし

税収が減り続け、国債発行を続ければ、必ず、日本国は破綻をすると思うし

今回のように、国民の税金を盗み取る国会議員を、日本国政府が飼っていたら

消費税を幾ら増税しても、悪人共に吸い取られしまい、なんの意味もないのだと

新総理、菅尚人、しっかりと善悪の判断を下し、日本国を国民の為に立て直せ

身内に甘い政権運営を続けるならば、幾ら自称神だと言っていたとしても

そんな日本国政府には、私は、反旗を翻す

子供手当の支給は、直ちに取り止めて、給食費の無料化に変更しろ

共稼ぎの夫婦に対し、年間収入を合わせて300万円以上となる世帯には給付をするな

等々と、細かい事を言いたいのだが、今回の荒井聰・衆院議員(64)(北海道3区)が

長年に渡り、国民の税金を搾取略奪をしていた事件に対し、刑訴法239条により、

公務員は「犯罪」を認知した以上告発する義務を負う。とあるのだから

日本国の全ての国会議員ならびに公務員は、荒井聰・衆院議員(64)(北海道3区)を

告発して、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思を表示するべきである。

おわり