<連帯保証人>説明義務規定を検討 法制審
6月2日2時32分配信 毎日新聞
生活破綻(はたん)や自殺の要因になるとの指摘を受けている
連帯保証人制度について、法相の諮問機関である法制審議会は、
保証人を保護する観点から民法改正の検討に着手した。
保証人への事前説明や、債務者の資金繰りなどの情報提供を
金融機関に義務付ける制度を導入する是非について議論を進める。
連帯保証は、不動産などの担保を持ち合わせない中小企業経営者らが
融資を受ける際、自身の信用を補うために第三者が連帯して債務を保証する制度。
通常の保証制度と異なり、連帯保証人が債務者と同様の返済義務を負う。
債務者が行方不明になった際には、貸手は債務者を捜す必要もなく、
連帯保証人に返済を請求できる。
金融機関などの融資の大半は連帯保証人制度が使われている。
一方で、契約する際に必ずしも連帯保証人への説明が十分でなく、
知らない間に多額の返済を迫られるケースも多い。
連帯保証契約を結んだ直後に債務者に計画倒産されるような
詐欺まがいの被害に遭う連帯保証人もいるとされる。
こうしたことから法務省は、民法の債権関係条文の見直しを
進めている法制審民法(債権関係)部会で「保証人が多額の保証債務の
履行を求められ生活破綻に追い込まれる事例が後を絶たず、
一層の保証人保護の拡充を求める意見がある」と指摘。
保証契約を結ぶ際に、保証人に十分理解できるように説明することを義務付ける
「説明義務」や、債務者の資金繰り情報を保証人に提供することを
金融機関に義務付ける制度の導入を民法改正の論点に盛り込んだ。
民法で説明義務の規定が創設されれば、契約時に事前説明が不十分だった場合などは、
保証人側が損害賠償請求や契約無効の確認を求める訴訟が起こしやすくなる。
ただ、連帯保証人制度そのものは「制度がなければ融資が
受けにくくなる」との中小企業の指摘も根強く、欧米でも同様の制度を
採用しているとして、存続を前提としている。
民主党は昨年公表した政策集で「自殺の大きな要因となっている
連帯保証人制度について、廃止も含め在り方を検討する」と言及。
政府の自殺総合対策会議も今年2月に決定した自殺対策緊急プランで、
連帯保証制度の在り方の検討を盛り込んだ。
このため法制審でも民法改正の議論が必要と判断した。
保証制度を巡っては05年4月の民法改正で、企業が金融機関から
融資を受ける際、その企業の経営者らが金額や期間の制限なしで
保証人を務める「包括根保証」制度が廃止されたが、この際も
中小企業経営者らの破産や自殺が相次いだことが改正に結びついた。
【石川淳一】
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最終更新:6月2日13時15分
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公的な制度資金などを借りる場合には、保証協会つきで融資を受けるのが普通であるが
銀行の事業融資を受ける場合には、ほとんどの場合には、不動産担保と連帯保証人が
必要であり、法人であれば代表者個人と、その他の者との2名程度が必要になるのだが
2名とも何らかの保護をするのか、それとも第三者の1名だけを保護するのかと思ったが
よく読んだら、今回の検討は、銀行が連帯保証人に対して、借り主はこんなに巨額な借金が
あるけれど、本当に返してくれると信じて、連帯保証人になっても大丈夫ですかと
説明義務規定を設けようとしているだけの、いわば、保証人の成り手を減らすような
銀行が取りっパグレが少なくなるように、するだけの話であって、資金繰りに切迫している
中小零細企業に対して、融資を受け易くする為の検討ではなく、ズッ転けた話だった。
ズッ転けもズッ転け、中小零細企業は、またまた融資を受けづらく成るだけの話で
借金棒引き法と何ら変わらない、銀行の為のズッ転け検討会みたいで笑えるのである。
会社を倒産させて、破産宣告をして借金を踏み倒しながらも、悠々自適に暮らしている
どんでもない輩達を縛り上げ、そんな金があるなら、債務者達に金を返せと言ったり
腹ウキがないのなら、牢屋にぶち込むぞ、とかを日本国政府がしてくれるのかと思えば
正に、ズッ転け、本末転倒、大転倒なのである。
ノルディック種目のラージヒルなら、大転倒して大腿骨と背骨を折る大ケガを負うだろう
お前達、何を考えているんだ、なんじゃそれと言いたいのである。
おわり