日本では農林水産省の「ミネラルウォーターの品質表示ガイドライン」によって、
次のように品名表示の分類がなされています。
①ナチュラルウォーター
特定の水源から採水された水を原水とし、
濾過、沈殿、加熱殺菌以外の物理的・化学的処理を行わないもの
②ナチュラルミネラルウォーター
ナチュラルウォーターのうち鉱化された地下水
(地表から浸透し、地下を移動中又は地下に滞留中に
地層中の無機塩類が溶解した地下水
(天然の二酸化炭素が溶解し、発泡性を有する地下水を含む。)をいう。)
を原水としたもの
つまりナチュラルウォーターのうち、
土壌のミネラル成分が多く溶け込んだものを指します。
③ミネラルウォーター
ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、
品質を安定させる等の目的のためにミネラルの調整、ばっ気、
複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの
混合等が行われているもの
④ボトルドウォーター・飲料水
上記3つ以外の水
同ガイドラインでは、
ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター以外のものに対する
「自然」、「天然」の用語及びこれに類似する用語の表示を禁止しています。
つまり「天然水」との名で販売されている水は
ナチュラルウォーターかナチュラルミネラルウォーターのどちらかであり、
ミネラルの調整等の処理を施したミネラルウォーターや、
水道水や電解水、海洋深層水等を容器詰めしたものは含まれません。
