農地には第1種から第3種まであります。
第1種の農地は 農業以外の目的で利用できないばかりか
雑種地や宅地には 変更できません。
しかし、白地の除外地内での第1種農地は
現住所から半径2km以内であれば その場所に家を建てられます。
ただし、水道とか下水道とか インフラが前面道路にせつびされているかどうかは
別として。
いずれにしても 土地を買って 家を建てようと思うと
このような たとえ 白地の農地であっても
厄介な ことも たくさんあるのだということ 覚えておいてください
不動産の業を営む 私でも 知らずに 買おうとすると
とんでもないことになるから。
気を付けたほうがいいよ。