白地でも 第1種農地には  家建てるの むずい。 | 山梨県笛吹市石和町の不動産「水平リーベ」

農地には第1種から第3種まであります。

第1種の農地は 農業以外の目的で利用できないばかりか

雑種地や宅地には 変更できません。

しかし、白地の除外地内での第1種農地は

現住所から半径2km以内であれば その場所に家を建てられます。

ただし、水道とか下水道とか インフラが前面道路にせつびされているかどうかは

別として。

 

いずれにしても 土地を買って 家を建てようと思うと

このような  たとえ 白地の農地であっても

厄介な ことも たくさんあるのだということ 覚えておいてください

 

不動産の業を営む 私でも 知らずに 買おうとすると

とんでもないことになるから。

気を付けたほうがいいよ。