動物愛護法の条文検討チームによる改正素案について | 杉本彩オフィシャルブログ 杉本彩のBeauty ブログ Powered by Ameba

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5月16日、犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟のPTに参加してまいりました!


今回は、動物愛護法の条文検討チームによる改正素案の報告をもとに、議員の方々、アドバイザリー、環境省、衆議院法制局を交え、意見交換を致しました。

 

 

 

 

 

 


この素案に関しては、再度意見を集約し、議連としての改正案として総会にて報告します。

 

その後各党での協議に入り、それと並行して法制局による条文化が進められ、今国会での成立を目指します。

 

素案に関しては、動物福祉の実現に向けたこれまでのPTの議論がかなり反映されたものとなっていました。


例えば、8週齢規制実現のための附則が削除されていたり

 

マイクロチップも、トレーサビリティの観点から繁殖業者からの引き渡し時に装着を義務付ける。

 

また罰則に関しても、殺傷罪は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金とEvaの要望が反映されていました。

 

全体としてはかなり踏み込んだ素案であるという印象でした。

※けれど、あくまでも現時点での素案であり決定事項ではありません。

 

しかし法制局からは、以下の見解が伝えられました。

 

まず「福祉」という言葉は我が国の法体系では人間に対してしか使われておらず、仮に動物に対して「福祉」という概念を持ち込むのであれば「動物福祉とは何か」という点について精査する必要がある。

 

 

また、現在は「人」と「物」という二分論の形で日本の法はできているため、仮に動物を「物」から切り離し「命あるモノ」という別のカテゴリーとして定義付ける、というのは一つの考え方ではあるが、

 

それを実現するには、憲法、民法を基本とした法全体に関わってくる問題であるため、1,2年で結論がでるものではない、と認識している。

 

また、緊急一時保護の際の臨検・捜索に関しても、現時点では、憲法第35条住居不可侵により、憲法に反しない制度設計は難しいのではないか、と考えている。

 

罰則についても、現行法では動物は「所有権の対象」という位置づけの為それを超えるだけの事由がなければ法定刑のバランスを欠くという指摘は出てくると思う。

 

また前回の法改定から5年しか経っていないため、この5年間の動物虐待事例における量刑が、仮に上限に張り付いているのであれば引き上げる必要性があるが、そうでなければ立法事実の説明が必要である。
 

と、かなり後ろ向きな意見が述べられました。

 

素案がやっとまとまったところですが、条文化にあたっても、予想以上に高いハードルがあることがわかり、法改正の行方に大変不安を感じた次第です。


法制局の言う整合性を図ることや、法体系全体のバランスを取る必要があるのかも知れません。

 

ですが、現に全国各地では、劣悪な繁殖業者による不適正飼養、残酷な虐待事件は後を絶ちません。

 

それは犬猫の繁殖・販売だけでなく、展示動物、特設即売会、実験動物、畜産動物も同様です。

 

こうしている今も、飢えや痛みから逃れられず、人知れず苦しみ命を落としている動物たちがいます。

 

 

動愛法改正に向け、これまで多くの時間を重ね議論されてきましたが

動物が安心して生きていける環境を作ることがこんなにも難しいものか

、とその現実を突きつけられることしばしばです。

 

人の、所有権や職業の自由などの権利が優先され過ぎるあまり

また、動物の命の軽視により

非道な動物虐待を助長させているという現実があることを踏まえて

立法事実を考えていただきたいものです。

 

これは、人や社会の安全を脅かす社会に不利益で深刻な問題であることを

多くの方々が知っています。

引き続き私たちができる事を、諦めず精力的にやっていく必要があると感じました。