”3月28日の降雪” | 農業機械のブログ

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あのころは、相続で土地の名義変更を法務局でやった後。自分でやったが、できるものだと思った。それを業者に任せて10万とか20万支払うのは、金がもったいない。

意外に簡単にできるものだ。

書類だけど、証明書類が多すぎる。自分で作る書類は、遺産分割協議書、相続関係図、そして登記申請書だけ。

費用も登録免許税が一番多くかかる。固定資産のうち、土地だけの相続なら土地だけの評価額のパーセンテージ。相続だと0.12パーセントだったっけ?贈与よりは安い。

 

農業やっているなら、一度は通過するところだから、自分でやるようにしたほうがいいと思う。

 

相続だと、他の相続人が実印押してくれないと何も進まないけどね。

 

遺産分割協議書の各相続人のところの住所と名前は自筆署名したが、さすがにほかの相続人に書いてもらった。それでいいんだから、他の相続人の承認で相続登記ができる。

 

今思うと遺産分割協議書をどのような文面にするかネットでいろいろと検索したが、全部金融資産などすべて含んだもので役に立たなかった。

 

登記で協議書かくなら、登記する相続財産に関する記載内容で間に合う。だから金融資産は登記の必要ないから書かなくていい。余分な内容を書かないようにすることだ。