”遺言による取得はやめたほうがいい” | 農業機械のブログ

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ネタ切れにてこんな記事。

 

以下はリプログ。

 

遺言による農地の取得方法について。俺の親父の経験で言えば、土地の半分だけを取得できた。もう半分は、多分爺さんの名義のままだろう。

 

遺言によるものだが、一応公正証書遺言だったらしい。それは登記上、「遺贈」として書き込まれる。

 

その遺贈の後でもう半分を相続登記したようだ。

 

当時、遺贈によるものは農業委員会の許可を受けていた。今はどうなっているか知らない。

 

農地を遺言でやっても、土地の半分しか自分のものにならないことは、もう半分を自分のものにする手間が一つ増えることになり、自分で手続きしないなら、司法書士に支払う金も多くかかることになる。

 

昭和62年に請求書を見た限りで言えば、2回目の登記に28万円ほどかかっていたようだ。相続登記の金額。今はどのくらいの金額なのかは知らない。自分でやれば、証明書類の代金と登録免許税の合計金額で済む。ほかの相続人に証明書類をとってきてもらった金額を入れても1万円ちょっと。

 

登録免許税が該当する不動産の評価額が大きくなるほど費用も大きくなるが、10ヘクタールで8万円くらいだろうし、100ヘクタールなら80万円くらいだろう。とにかく登録免許税の金額だけが変動すると覚えておけばいい。

 

ただ、相続人の数が増えて、ほかの相続人から証明書類の代金を請求されれば、証明書類の代金も増える。

 

今時遺言で農地の取得は少ないかもしれないが、相続人が自分一人だけならそれもありだなと思える。被相続人が死んでしまってからの話になるのが遺贈の特徴。農地の相続どうするか考えているなら、相続人同士の争いが予想できれば、早めに「生前贈与」つまり、農業委員会の許可を得ての贈与と増税を猶予する制度の活用をやった方が無難だろうと思う。

 

贈与税の納税猶予などの制度は、農業上特別に認められる制度。その場合、農業委員会、法務局、税務署を相手にして手続きを進めることになるから、自分一人ではかなり難しいだろうと思う。

 

死んでからの相続登記なら、ほかの相続人が承諾してくれれば、自分で登記するのも簡単だ。費用も安く済む。