2017年は2016年の年末に親父が死亡して葬式の段取りから始まった。葬式の後は、市役所に行って手続き。一時金のようなものをもらう手続きと、もう一つ、固定資産税の納税義務者の変更手続き。固定資産税は自分が相続するから特に気にすることなく進めた。
役所の手続きに続き、金融機関と固定資産の相続手続きが続いた。まずは土地の相続手続きを優先的に進めた。書類作成にほかの相続人の署名・実印、必要書類を頼んだ。
土地の相続だけやればよかったので、法務局に電話した。「何が必要なのか?」。法務局は必要書類をいくつも言ってきた。その中で「被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本とはどういうものか」尋ねた。そっけない返事だけだった。被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本なんか一つのものじゃない。
それで役所に行って念のため、親父の父親、爺さんの戸籍も請求した。その戸籍は除籍謄本だった。一応、法務局は除籍謄本も言ってきたため取っておいた。
あとは必要書類を集め、申請書や遺産分割協議書など、すべてそろったところで法務局へ行った。
免許証などの提示なく、書類を法務局の職員が見定めた後、「これ・・・間違っているね。」。
間違い箇所は単純な間違いだった。申請書や協議書の土地の地目が間違っていた。そのほか、住宅地の面積は、小数点2位まで書き込んでくれと。宅地だけだ。
そんなもの、訂正印で・・・ところが法務局職員は、「それじゃあダメなの、ここに、相続人全員分の実印を押してください。」と分割協議書の右上の方の部分を示した。
話を聞くと、「ハンコの下に、訂正箇所の文字数を書き込みます。書き換えたら書き換えと記入します。それでいいですよ。」と。
なんちゅうか、そのくらいいいだろうと思った。その場は、また新しく作り直して持ってくるからと告げてその場を去った。1回目は失敗だった。
2回目、遺産分割協議書の右上の方に、記載事項は間違っていなかったが、全員分の実印を押して提出した。
その場で受理した。受理すると、登録免許税分の収入印紙を隣の窓口から購入して書類に張り付ける。「印紙は金額が大きい方から貼ってください・・・」と。どうでもいいだろうと心の中でぶつぶつ言いながら、印紙を貼りつけた。
書類が受理されて運転免許証で本人確認の後、登録完了後の説明。あっけなく終わった。やり終えた後、完了証をもらって農業委員会に行って名義変更の届け出を済ませた。
登記は、相続登記が最も簡単だとわかると思う。やってみたらわかる。
登記を完了してからは、金融機関のJAの「出資金」の手続きを完了した。金融機関はおしまい。その後は、親父が掛けていた厚生年金の遺族年金の手続き。その手続きはやや面倒だった。親父は死ぬ時は、住所を特養施設に移していたから、遺族年金を受け取れるための証明書を特養施設に行って書類をもらう必要があった。遺族年金は生計が同じことの証明が基本のようだ。別居で生計が異なるなら遺族年金は原則受給できないことらしいが、その辺の仕組みはよくわからない。
それですっかり終わったのが、3月末。家族が死ぬと本当に手続ばっかりだ。親戚なら葬式に出る程度で終わるが、全部自分でやって正解だと思う。あんなもの、暇があれば、誰にでもできるようになっている。