久々に相続の記事を少し読んでみた。
自分の相続の場合、被相続人は自分のおやじ、相続するものは土地だけ。建物は、爺さんの代で登記していなかったものだから土地だけ。相続人は全員で4人。そのうち、自分が相続する。
ちなみに、昭和62年のおやじの代の時の相続登記は、ほかの相続人から「相続の不存在証明書」で相続登記、金額は28万円だった。
自分の代で相続登記した費用は、1万円ちょっと。金額の大きな部分は、法務局が受理した時点での「登録免許税」の支払い。住民票などの証明書などはそんなに金額は大きくないが、こと細かく種類も多くそれなりの金額になった。
相続登記に必要な書類は、遺産分割協議書、相続関係図、登記申請書、ほかは証明書類。
遺産分割協議書は、相続登記の基本的な書類。ほかの相続人に住所・氏名をボールペンで書いてもらって、実印を押してもらった。自分以外の相続人は、印鑑証明と戸籍抄本を用意してもらった。遺産分割協議書の内容は別記事に示してある。
https://ameblo.jp/sudo-wireshark/entry-12250831803.html
金融などの財産は登記に必要ないから書かなくていい。登記する対象物に関して書けばいい。
必要証明書類に関しても上記のページに示してある。かなりの種類がある。
なお、被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本とは、たいていの人の場合、被相続人の親の戸籍だから「除籍謄本」が被相続人の生まれた時の戸籍になるはず。それ以外は、巷でよく言うところの「縦書きと横書きの戸籍謄本」。
登記申請を受理された時、本人確認と称して免許証を提示した。自動車免許証以外だと何があるのかわからないが。
登記完了証の受け取りは、受理された時点の窓口で予定日を書類で示される。「何もなければ電話しない、電話がなければ予定日時に取りに来てくれ」になる。
終わってしまえば、相続登記が最も簡単だとわかる。相手にするのはほかの相続人と法務局しかないからだ。ほかの相続人からハンコを押してもらえないならいつまでたっても登記は終わらない、死んだ被相続人の名義のままということ。
農地相続の後、農業委員会に届け出を行った。登記完了証だけでも間に合うと思うが、一筆ごとの「登記識別情報通知」のコピーをとられた。「登記識別情報通知」は申請時点で通知にチェックを入れていたためもらったと記憶している。番号は伏せられていて、切り取って見えるようになる。
難しいものはないと断言できる。ただ、やったことのない事で法務局なんか普通相手にしないから、億劫になる面はあるが、自分で本来するものなんだから、やった方が身に付くと思うし、やりがいがあると思う。