農業相続の注意点 | 農業機械のブログ

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ようやく登記完了した。

 

 

登記が完了すると登記完了証をもらう。しかし、そのまま農業委員会へ行くと肝心の所有権表示が登記完了証には記載されていない。登記謄本を請求するには金額が大きくなる。

 

 

≪登記識別情報通知≫をもらうようにしたほうがいい。

 

 

 

≪登記識別情報通知≫と完了証をもらうか、それとも完了証をもらって農業委員会に届け出る農地数分の登記謄本などを買うか、どちらがいいか登記申請書を書くときに考えたほうがいい。

 

 

 

登記謄本は一筆につき一つ。

 

 

相続関係図を提出したためある程度戸籍謄本類が戻ってきたが、印鑑証明書はとられてしまった。

 

 

しかしまあ、農協の出資金というやつ、出資金の名義変更に使う戸籍謄本類を返却しないというのだ。

 

 

あんなものやるのに返却しないとは、よほど公的機関のようにふるまいたいのだろうな。農協ごとき返却しないとは。

 

出資金は払い戻す場合、かなりかかる。なぜなら、出資金の口数を別の人が買わないとだめだそうだ。

 

農協出資金は株式と同じようなものだ。JAサイドでは、出資金は配当金で考えれば預金金利よりも有利だというが、確かに有利だが、相続の際の手間を考えると馬鹿馬鹿しい。

 

それに元取るのに60年くらいかかるのではないか?

 

 

ちなみに、肥料などの購買価格には、出資金に支払う配当分も含まれている

 

だから配当金も結構いい金額になる。だが逆に百姓同士で購買価格に配当金を反映するのに互いに金額を挙げあうようなものだ。

 

生産経費は馬鹿にならないのに。

 

 

農業委員会への届け出は簡単に済んだ。

 

用紙に書き込んでハンコ。農地の詳細は書かなくてよかった。

 

 

これで農業上の相続が完了した。

 

決め手は、ほかの相続人の承諾がスムースに進んだことにある。農地相続に関しては、分割協議がスムースに進むかどうかにかかっている。スムースに進めば、承諾を得られることだから分割協議書を法務局への提出書類にできる。

 

遺産分割協議書以外は、相続分の不存在証明書だ。それは実印、内容の記載、印鑑登録証の添付だ。

 

 

世の中には馬鹿なやつがいて、遺産分割協議書は何でもかんでも分割の対象にして書き込むものだと考えているようだが、農業やるうえでは土地の登記を最優先にするように土地だけの遺産分割協議書を早めに作ったほうがいい。

 

 

土地だけの遺産分割協議書の作成(印鑑証明書などを入れて)は農業相続に不可欠だ。

 

あとの預金なんか、同居している限り同居の相続人の家に通帳などがあるからあとでじっくりやるのもいいし、別個遺産分割協議書を作ればいい。相続税払うだけの遺産がなければ好きなようにやればいいのだ。金は分割しやすいが、農業上の土地は田分けにするわけにはいかない。

 

 

遺産分割協議が遺産相続の中心だと考えたほうがいい。遺言にしてしまうとほかの相続人には遺留分が認められるから、遺産分割争いが予想される状況では農地すべてをスムースに相続登記できない。なぜなら、遺留分を主張されるからだ。(例えば遺言で農地前部にしても、ほかの相続人には遺留分が認められる。登記もそういうことになる。)

 

折り合いつかないときは遠慮することなく裁判所でやったほうがいいと思う。

 

親父の時の農地相続を書類から読む限り、行政書士や司法書士にやってもらって27万円くらいかかっていたようだ。残っている書類分だけだから実際にはもっとかかったかもしれない。

 

 

ちなみに今回かかった費用は実費分だけ。3万円くらいの予算で収まる。

 

なにはともあれ、親兄弟が署名捺印書類添付してくれてよかった。