破産手続き開始通知書 | 農業機械のブログ

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ようやく破産手続き開始の通知書がやってきた。

8月31日の廃業、弁護士一任から10日もたたない。早いほうか?

主文、破産管財人の明示、破産債権の提出期限、集会の期日、最後は「破産者に対して債務を負担しているもの及び破産者の財産を所持しているものは、破産者に弁済し又はその財産を交付してはならない」という但し書きなのか、わけのわからない記述から成っている。

市場に出荷している場合、市場からの代金の支払いは後で行われる。だから、売掛金という債権の届け出をしなければならないらしい。

呼び名が悪いな、破産債権、という呼び名。

破産債権の届け出書は、直に持っていくか、郵送となる。

債権の種類に売掛金がある。何月何日から何月何日までの期間。別除権の有無、などの項目があるが、わからないことは問い合わせしなければならない。

売掛金の金額、期間、などの記入となるが、「破産債権の届け出に当たって」という注意書きが添付されている。

それによると、別除権とは破産手続きによらないで受け取れる権利らしい。抵当権、根抵当権など。

債権届け出書は2部提出とか。裁判所用と管財人用。

それに債権の証拠も2部コピー?というのは、裁判所用と管財人用らしい。

市場休日以外ほとんど出荷しているから20日以上それぞれの日の売買仕切り書のコピーを2通ずつ必要だと。

配当ゼロもありうるというのに。

その証拠のコピーなしでは証拠がないと判断されるそうだ。債務者側に同様の証拠があるはずなのに、まったく面倒だ。

ところで債権者集会のようなものが今年の年末に予定されている。いったいどのくらいかかるのか?もたもたする裁判制度だな。

事件番号 平成25年(フ)第275号
申し立て年月日 9月3日
債務者の住所、会社名、代表者名

債権者集会に出席しないとどうなるか?議決権を行使できないだけのようだが。

裁判所が管財人を選任しているから、その費用分の換金分はありそうだな。