どうも、超小型車と云う区分が、この物資欠乏のこの時代の社会状況により、
特殊に規制が緩和されるという特別な措置が適用されてしまった区分が出来たらしい。
国土交通省によるガイドラインへのリンク
超小型モビリティとは、自動車よりコンパクトで小回りが利き、環境性能に優れ、地域の手軽な移動の足となる1人~2人乗り程度の車両をいいます。
との記述あり。
リンク先に、その緩和措置の概要が明記されています。
125㏄以下と云う区分の場合、構造上必要な部分で、
免除と云うか…緩和措置があり、
適用される、
基準となる法的な基準が少し厳しい
=自動2輪の保安基準に相当と云う部分など。
気を付けてやってくれ。
と云う感じ?らしい。
ガソリン代も、この物資欠乏の資源無し子の日本では…
125ccくらいあれば…
俺はまだやって行けたのにっ!
と云うチャレンジャーへ向けた緩和策のようだ…。
少なくとも、三角のおにぎりみたいな形状のステッカー?を取得(添付)できるようなものを作ってほしい。との事?
のようだね…。
調べてみてください。
シートベルトに盗難防止用の装着したらまず外せない。みたいな?カギを付けると(安全運転構造基準違反?で?)違反になるかも。
車検は、原付の125㏄くらいの検査基準と法律?
(車検の有無)
と云う事かも知らんので、
自分で調べてください。
道交法と車両法(納税関連?)の区分けは、
違うらしいので注意。
緩和既定の記述では…
走行区域を限定して、
公道走行を可能とするもの
と云う記述があり…
恐らくは、
自動車専用道路は走行いたしません!
歩道も走行いたしません!
と云う意味合いの走行区域の限定。だと思われるが…
自分で調べてくださいー。