(加筆修正あり。原付免許との違い部分)
トラクッターというのは、
確か小型特殊免許が要るよな…?
と思いつつ、
自動車の種類と区分へのリンク(排気量の区分けについて参照)
原付免許を取ると、
同時に付いてきてた気がしたので…
敢えて取る必要はないよな…
というか…
普通自動車免許も持ってるし、
自2輪免許も持っているので、
問題ないのだが…
(調べた限りでは、原付免許のみでは小型特殊自動車は運転できない様でした。原付免許しか持ってない場合は、小型特殊免許の取得が必要なようです。私は2輪=自動二輪の中型=当時の区分け。と普通自動車免許を持っているので、あまり関係がないため、この程度の調べている内容です。申し訳ないね。万人ウケする記述ではないです。原付免許しか持ってない方は、注意が必要な場合もあると思う。)
ただ、大型特殊免許は、持ってないなぁ…。
と、云う感じだ。
大型特殊免許が要るトラクッターは、
自賠責加入が必須らしい。
因みに、フラップターは空しか飛べないので、飛行機の免許が要ると思うのだが…
そういう事はどうでもいいのだ。入力を間違えただけです。
小型特殊免許で走行可能なトラクッターは…
自賠責に入れないらしい。
自賠責には入れないという記述が、凄くビミョーだ。
(そういうネットでの記述があった。)
因みに、最高速度は、時速35キロ未満?までで、
車体のサイズも決まっているらしい。
赤城群馬もびっくりの低速具合だろう。
エンジンをフォードのV8のトラックターのエンジンに載せ換えても?小型特殊免許(の、ナンバー)で公道を走るには、
時速35キロまでしか出してはいけません。らしい。
(上記の、自動車検査登録協会の排気量による区分け曰くは、排気量の規定はないようだね…ロードローラーの装輪数の制限はないそうだし…ただ、そういう制限のない車両等を移動時にほかの車に積載する場合、車の荷台等?からはみ出してよい荷物としての?制限値は、私は知らん。)
フォードマスタングというポニーカーは、
先頭部分にウマが付いているので、
けん引車輌だとか言っても駄目なのか?
とか云うのを私に聞かれても
私は知らん。
大体其の馬は農作業用かどうかは、
その馬に聞いてくれ。
レース用の
サラブレッドだったら
どうすんのー?
農耕用ではないだろう?
けん引免許は、
大型特殊免許の方ではないの?
フォークリフトとかと同じ奴だろう?
教習とかが必要になる場合があるらしいよ?
小型特殊免許にけん引は含まれているかどうかは、
自分で調べてね。
フォードマスタングというポニーカーが小型特殊自動車になる為には、色々改造していかないといけないだろう。
小型特殊免許では、
自賠責は入れません。
危ない貴方の思考回路から生まれ出たものは
周りの人を危険にさらす危険性が多分にあるだろう。
変な事をしないでください。
基本的に、
バックギアで前に進む程度の速度しか出せない
と思う。
普通自動車免許とかの免許を
既に返納しちゃったジジイとかが居るので
変な事はしない様に。
原付免許は頑張れば、
10回くらい行けば
大体の人が免許取得可能だって、
運転免許センターの職員の人が
壇上で言っていました。(約25年くらい前)
尻の穴は関係ありません。
原付免許の場合、受からなくても、
頑張って頑張って、
20回我慢して通えば、
20回目辺りには、
傾向と対策はすぐに見えてくるはずだ。
認知症でなければ、
原付免許は、
まず受かる筈
と言われているようだ。
(申し訳ないけど、原付免許を取得したら、小型特殊免許がついでに付いてきたので、小型特殊免許の試験内容を知りません。16歳くらい以上ならば、100回受けても最終的に受からないという事はまず無いと言われているようだ。100回受けても受からないというのは、試験に対する貴方の心構え≒勉強の仕方等が間違っていると思う。)
註:私の記憶違いの場合があります。原付免許のみでは小型特殊自動車は運転できないっぽい。
ただ、小型特殊免許の取得に関しては、原付免許取得と同じ程度の試験内容+小型特殊免許に特殊に特別に設定されている法的追加部分。だと言われていたため、そういうあいまいな記憶になっていると思う。
原付免許を
1発で合格できる
知能程度の人
は、
小型特殊免許の試験では、
まず落ちることはない。
と思う。
と云う事を
やんわり言いたいだけ。
ですねー。
ご理解いただけましたでしょうか。
先に書いたが、自動2輪の中型(当時の区分け)と、普通自動車免許は持っているため、記憶があいまいです。陸運とか、公安とか警察署の交通課で、聞いてみてください。廃棄りゅの制限等もい教えてくれるかも。免許によっては…時速35キロ未満と云う制限のあるやつがあるようですねー。
トラクターはかなりガタイがかなりデカくて丈夫なので?
がけから落ちても、車体はまず壊れないと思う。
が…
運転者が死んだ人が居るのは知っています。
他人を巻き込んだ事故を起こした場合、道交法に引っかかるかどうか?は知らないが(走行場所だと思われる)、一般道路ではなくとも運転中その他=農耕作業事等に、そういうものを悪用し、あなた以外の人の体に危害を加えたという部分では、道交法には引っかからない場合もあるかもしれないが…傷害罪、恐喝、等で逮捕される場合が、場合によっては否定できないだろう。
小型特殊免許(2023年1月の時点)の場合、
自賠責には入れませんので気を付けましょう。
(らしいよー。)
時速35キロ未満での走行義務があるそうです。
其の内法改正が有るかどうかは、あなた次第だ。
大体厳しい方向で
法律が改正される事が多いのは、
そういう君の
やらかしの所為だ
という事は、
忘れない方がよいと思う。
普通の農業用のトラクターをそういう脳後期専門の店で買いましょう。
(そういう意味では、そういう小型特殊自動車を簡単に購入できます。要するに、ナンバーの取得は、頼めば店がやってくれると思う。と云う意味合いです。)
以下は、参考文献。(すでに法改正があったかもしれないので、内容は正解値かは、私は知りません。こう云う法律はすぐに変わる場合がある。)
小型特殊免許、大型特殊免許で乗れるトラクターなどの場合、
実際、ナンバーを取得する事になる為、
少なくとも、
車輌税みたいな税金納付が必要らしい。
これだけ書いても判らない人は、貴方の周りの愚連隊でも問題が無い人は居るだろう。そういう人も迷惑がっていると思うので、
貴方の周りの愚連隊も、これだけ説明しても、そういう解らん解らん言ってるあなたを迷惑だと言い出すだろう。そういう?解らん解らんばかり言って解ってない人は、
免許を取得は可能かもしれないが…
変な事はしない方がよいと思うのだが。
