連帯責務


債権者の債権を保証人が連帯している=全部同一



連帯保証

よく耳にするとうり、主たる債務者(主債務者)と従たる債務者(連帯保証人)がある




以上の差より二つはかなりの違いが生じている

・債権者連帯保証人に対して債務を免除しても、主たる債務者の債務は消えない


・連帯保証人は、通常の保証人と異なり、抗弁権は認められない

→「まず、主たる債務者本人に請求して欲しい」などは言えない

=連帯保証人は重い責任がのしかかる



連帯保証人が債務者に対して、反対債権を有していても、主たる債務者は相殺の援用はできない

→当たり前・・・できたら怖い


求償権

・主たる債務者からの依頼は、保障責務の成立要件ではなく、保障契約は債務者と保証人との間でのみ有効に成立する


・保証人が代わりに弁済した場合、債務者が有していた権利全て保証人に移転する

(質権・抵当権など・・・いたって当たり前の権利)


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時効の利益を享受するかどうかは、当事者が独自に判断することである

→主たる債務者が消滅時効を援用するかどうかは連帯保証人の援用に影響をもたらさない

●代位権とくらべながら覚える



・必ず裁判上で


・受益者を被告とすれば足り、債務者まで被告とする必要はない


・詐害の意思は認識だけでよく、積極的な意図まで必要としない


・債権の履行期が到達していなくても行使できる