●連帯責務
債権者の債権を保証人が連帯している=全部同一
●連帯保証
よく耳にするとうり、主たる債務者(主債務者)と従たる債務者(連帯保証人)がある
以上の差より二つはかなりの違いが生じている
・債権者連帯保証人に対して債務を免除しても、主たる債務者の債務は消えない
・連帯保証人は、通常の保証人と異なり、抗弁権は認められない
→「まず、主たる債務者本人に請求して欲しい」などは言えない
=連帯保証人は重い責任がのしかかる
・連帯保証人が債務者に対して、反対債権を有していても、主たる債務者は相殺の援用はできない
→当たり前・・・できたら怖い