求償権
・主たる債務者からの依頼は、保障責務の成立要件ではなく、保障契約は債務者と保証人との間でのみ有効に成立する
・保証人が代わりに弁済した場合、債務者が有していた権利は全て保証人に移転する
(質権・抵当権など・・・いたって当たり前の権利)
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★時効の利益を享受するかどうかは、当事者が独自に判断することである
→主たる債務者が消滅時効を援用するかどうかは連帯保証人の援用に影響をもたらさない