すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する


国はすべての社会的部面において、社会福祉・社会保障及び、公衆衛生の向上及び、増進に努めなければならない



これらの権利は直接国民に対して具体的権利を賦与(ふよ)したものではない

  ↓

 憲法によくあるコジツケ解釈から導かれる、国が出来るだけ責任を負わないようにする法律化



〔例〕朝日訴訟

⇒解釈・・・プログラム規程説(国の政治的道義的義務)

 ●厚生大臣の裁量に任される



〔例〕堀木訴訟

⇒解釈・・・社会保障の金額がいくらでも考慮に入らない

 ●社会保障額は低額でも問題ない



〔例〕ヤミ米

⇒解釈・・・生存権に関して、食糧管理法は合憲とした

※日本国憲法の基本的人権の保障はどの程度及ぶか


政治活動の自由マクリーン事件


 わが国の政治的意思決定、またの実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみこれを認めることを相当でないと解されるものを除きその保障が及ぶ


 〔例〕地方公共団体の長、その議員に対する選挙権を付与することは禁止されていない



請願権

 単に希望を述べる権利なので認められている


生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)


障害福祉年金の支給対象から在留外国人を除外することは立法府の範囲内に属し、25条に反しない


=生存権は社会権の一つであって、それは各人の所属する国によって保障されるべき権利なので、外国人に適用しなくてもよい


入国・在留・再入国は保障されない

 =国際慣習上認められるものではない


●亡命権は認められていない


指紋捺印制度は13条に違反しない


●財産権の保障は、日本国民と全く同様には認められていない


※法的な保護をどの程度から与えるべきか


●自己の意思の必要

支配内に入っている

●会社の代表者が個人の占有にはできない



・未成年でも自主占有可能


・指示による占有移転は可能(=占有代理人の承諾は必要なし)


占有改定も可

 =外形的な支配の移転を伴わず、意思表示だけで譲渡も可能


無権限であることを知りつつ占有しているものは、その償還義務がある

 =疑いをもっているだけで悪意占有


・占有者は、盗品・遺失物に対して使用収益することができる(※まぎらわしい)


自力救済は、特別の事情がない限り認められない

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 占有を奪われた者が、法の定める手続きによらず直接自分で取り返すのはダメ

   ↓

 悪意の占有者にも占有権があるということ