①すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
②国はすべての社会的部面において、社会福祉・社会保障及び、公衆衛生の向上及び、増進に努めなければならない
◎これらの権利は直接国民に対して具体的権利を賦与(ふよ)したものではない
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憲法によくあるコジツケ解釈から導かれる、国が出来るだけ責任を負わないようにする法律化
〔例〕朝日訴訟
⇒解釈・・・プログラム規程説(国の政治的道義的義務)
●厚生大臣の裁量に任される
〔例〕堀木訴訟
⇒解釈・・・社会保障の金額がいくらでも考慮に入らない
●社会保障額は低額でも問題ない
〔例〕ヤミ米
⇒解釈・・・生存権に関して、食糧管理法は合憲とした